「親が亡くなった後、銀行口座はどうなるの?」
「預金はいつ引き出せる?」
「相続手続きには何が必要?」
ご家族が亡くなると、銀行が死亡の事実を把握した時点で口座が凍結されるのが一般的です。
口座が凍結されると、預金の引き出しや振込などができなくなるため、相続人による正式な相続手続きが必要になります。
この記事では、預貯金の相続手続きの流れや必要書類、注意点について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
預貯金の相続手続きとは?
預貯金の相続手続きとは、
亡くなった方(被相続人)名義の銀行口座を、相続人へ払い戻し・解約・名義変更(金融機関の取扱いによる)する手続きです。
金融機関ごとに必要書類や手続きの流れが異なるため、事前に確認することが大切です。
銀行口座が凍結される理由
銀行は、預金者が亡くなったことを把握すると、相続人同士のトラブルを防ぐために口座を凍結します。
凍結後は、
- 預金の引き出し
- ATMの利用
- 振込
- 自動引き落とし
などができなくなります。
そのため、公共料金などの引き落としがある場合は、早めに支払方法の変更も検討しましょう。
預貯金の相続手続きの流れ
① 金融機関へ死亡の連絡
↓
② 相続人を確定する
↓
③ 必要書類を収集する
↓
④ 金融機関へ相続手続きを申請
↓
⑤ 払戻し・解約・名義変更(金融機関の取扱いによる)
主な必要書類
一般的には、次のような書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の本人確認書類
- 遺産分割協議書(必要な場合)
- 遺言書(ある場合)
- 各金融機関所定の相続届
金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。
遺産分割協議書は必要?
次のような場合は、遺産分割協議書が必要になることがあります。
- 法定相続分と異なる割合で預金を分ける
- 特定の相続人が預金を取得する
遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めるのが原則です。
相続預金の払戻し制度とは?
2019年から、一定の条件のもとで遺産分割が終わる前でも、相続人は預貯金の一部について払戻しを受けられる制度が設けられました。
これにより、葬儀費用や当面の生活費などに充てるための資金を確保しやすくなっています。
利用条件や上限額は制度で定められているため、詳しくは金融機関へ確認しましょう。
手続きでよくあるトラブル
預貯金の相続では、次のようなケースが少なくありません。
- 口座が複数あり把握できない
- 相続人の一人と連絡が取れない
- 戸籍の収集に時間がかかる
- 金融機関ごとに必要書類が違う
相続人や財産を早めに整理することで、スムーズに手続きを進められます。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関提出書類の作成支援
- 預貯金の相続手続き全体のサポート
などをまとめて相談できます。
複数の金融機関がある場合でも、必要書類の準備や手続きを効率よく進めることができます。
よくある質問
Q. 銀行口座はいつ凍結されますか?
銀行が死亡の事実を把握した時点で凍結されるのが一般的です。
Q. キャッシュカードで引き出してもいいですか?
口座名義人が亡くなった後の預金引き出しは、状況によって相続人間のトラブルにつながるおそれがあります。
自己判断で引き出す前に、相続人間で十分に話し合い、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
Q. 口座がどこの銀行かわかりません。
通帳やキャッシュカード、郵便物などを確認し、取引のある金融機関を調査します。
Q. 手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
必要書類が揃ってから数週間程度で完了することもありますが、金融機関や相続内容によって異なります。
山梨県・甲斐市で預貯金の相続手続きのご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、預貯金の相続手続きから不動産売却までワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の相続手続き支援
- 相続した不動産の売却
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
など、幅広いご相談に対応しております。
預貯金の相続手続きは、金融機関ごとに必要書類や手続きが異なるため、早めの準備が大切です。
「何から始めればいいかわからない」「銀行手続きをスムーズに進めたい」「山梨県・甲斐市で相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。
