農地転用– category –

農地を住宅・駐車場・資材置場などに変えるときは、土地の条件と利用目的に応じた農地法の手続きを確認します。このページでは、自分の農地を転用する場合(4条)と、農地を買う・借りて転用する場合(5条)の解説を探せます。農用地区域内の土地は、農振除外についても確認が必要です。

行政書士I.F.C事務所は、甲斐市を中心に甲府市・昭和町・中央市など山梨県内の農地転用のご相談を承ります。「家を建てたい」「事業用の駐車場にしたい」「相続した農地の使い方を相談したい」といった段階から、所在地・地番、所有者、希望用途を分かる範囲でお知らせください。許可・届出の要否や他の手続きは土地ごとに異なるため、契約・造成前の確認が大切です。

初めての方は4条・5条・農振除外の違いと相談前の確認事項へ。業務報酬と別途費用は料金表をご覧いただき、農地転用について相談するからお問い合わせください。申請の可否や完了時期を一律に保証するものではありません。

公的な確認先:山梨県・農地法関係業務について。

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