農用地区域(いわゆる青地)の農地に住宅や駐車場などを計画する場合、原則として農振除外と農地転用の両方を確認する必要があります。農振除外は、農業のために確保する区域から土地を外す計画変更であり、建築や造成を許可する手続きではありません。
山梨県甲斐市で農地の利用を検討するときは、購入・設計・工事の前に、地番をもとに区域指定と計画内容を整理しましょう。
最初に確認するのは「青地か白地か」
登記地目が田・畑であることと、農用地区域に指定されていることは別です。見た目が荒れている土地でも、指定や農地法の規制がなくなったとは限りません。所在地の市町村に地番を伝え、農用地区域、農地区分、地域計画の対象かを確認します。
甲斐市では、農業振興地域内の農用地区域の確認先を農政課の農政総務係と案内しています。農地転用の農地区分の照会とは窓口・確認事項が異なるため、甲斐市の農地区分に関する案内を確認してください。
農振除外で確認される6つの要件
通常の除外では、農林水産省が示す次の要件をすべて確認します。土地の端にある、住宅の隣であるという事情だけでは判断できません。
- 農用地区域外に代わりの土地を求められないこと。
- 地域計画の実現を妨げないこと。
- まとまった農地の利用や農作業の効率を損なわないこと。
- 担い手への農地の集積を妨げないこと。
- 用排水路など土地改良施設の機能を損なわないこと。
- 対象となる農業基盤整備事業の完了後、8年が経過していること。
事業の対象範囲や完了時点などは資料で確認します。また、県との協議では県の農用地面積目標への影響も確認されます。「6項目を書けば必ず認められる」という制度ではありません。農林水産省の制度概要、山梨県の農振法の案内が公的な確認先です。
地域計画・農振除外・農地転用の順序
地域計画の対象地を住宅や駐車場などに恒久的に転用する場合は、原則として地域計画の変更を先に行い、必要な農振除外と転用許可へ進みます。一時転用など取扱いが異なる場合もあるため、用途・期間に応じて自治体と確認します。
農振除外が済んでも、それだけで工事はできません。自分の農地を自ら転用する場合は農地法4条、売買・賃貸等の権利移動を伴う場合は農地法5条の手続きを確認します。開発許可、接道、排水、盛土規制などは別の確認事項です。
手続き全体の違いは農地転用・4条・5条・農振除外の解説もご覧ください。
相談から手続きまでの流れ
- 土地と希望用途を整理:地番、面積、所有者、住宅・駐車場等の用途、希望時期を確認します。
- 区域と実現可能性を調査:自治体、農業委員会、必要に応じ土地改良区などに確認し、代替地や周辺農地への影響も検討します。
- 費用と工程を確認:必要な図面・調査・他法令の手続き、受付時期を整理して見積りします。
- 必要な計画変更・申出を進める:自治体との協議内容に沿って資料を準備します。事前相談は除外を保証するものではありません。
- 転用等の手続き後に着手:必要な許可・届出の受理等を確認してから工事や引渡しを進めます。
費用・期間と相談時に用意するもの
行政書士i.f.c事務所の農用地除外申出(農振除外)の報酬は132,000円〜(税込)です。証明書取得費・交通費等の実費、測量・設計、他士業報酬、農地転用など別手続きの報酬は別途です。案件の内容に応じて事前に見積りします。料金表もご確認ください。
受付時期や計画変更にかかる期間は自治体・案件で異なります。申出後すぐに除外されるとは限りません。購入や工事の日程を先に確約せず、所在地の最新の受付案内と必要な手続きを確認してください。
初回相談には、地番の分かる固定資産税明細や登記事項証明書、位置図、希望用途・配置が分かるメモをご用意ください。不足資料は相談時に整理できます。
よくある質問
青地の農地は必ず除外できますか?
必ず除外できるわけではありません。土地と計画が要件を満たすか、地域計画や周辺の営農などに支障がないかを個別に確認します。
農振除外が終われば家を建てられますか?
除外だけでは建てられません。農地転用と、開発・建築・接道・排水等の条件も確認する必要があります。
農地を相続しただけでも農振除外が必要ですか?
相続したことだけを理由に農振除外が必要になるわけではありません。相続後の農地の届出等を確認し、農地以外の用途に変える計画があるときに区域指定と転用手続きを検討します。
南アルプス市や北杜市などの農地も相談できますか?
ご相談いただけます。甲斐市を中心に、甲府市、南アルプス市、韮崎市、北杜市、昭和町、中央市、笛吹市など山梨県内に対応しています。受付時期や必要資料は土地がある市町村ごとに確認します。
山梨の農地利用・売却を相談する
申出書類の作成や行政手続きは行政書士i.f.c事務所、不動産の売却・仲介は有限会社アイ・エフ・シーがそれぞれの業務として対応します。不動産の仲介をご依頼いただく場合は別途媒介契約を締結し、仲介手数料等の条件をご案内します。測量・登記・税務・紛争などは、必要に応じて各専門家との連携を検討します。
農振除外・農地転用について相談する/電話 0551-45-7000。事業者情報は会社概要をご確認ください。
制度確認:2026年10月12日。地域計画の手順は農林水産省「地域計画の変更マニュアル」を参照。個別の要件・様式・受付日程は管轄自治体の最新案内で確認してください。
