【2026年最新版】不動産売却でかかる税金とは?税金の種類や3,000万円特別控除を山梨県甲斐市の行政書士・不動産会社がわかりやすく解説

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「家を売ったら税金はどれくらいかかるの?」

「売却したお金に全部税金がかかるの?」

山梨県や甲斐市でも、不動産売却をご検討されているお客様から、このようなご相談を多くいただきます。

実際には、不動産を売却したからといって、必ず多額の税金がかかるわけではありません。

条件を満たせば、3,000万円特別控除などの税制優遇を利用できる場合もあります。

この記事では、不動産売却でかかる税金の種類や利用できる特例、注意点についてわかりやすく解説します。


不動産売却でかかる主な税金

不動産売却では、主に次の税金が関係します。

  • 譲渡所得税
  • 住民税
  • 印紙税
  • 登録免許税(抵当権抹消など)

それぞれ詳しく見ていきましょう。


譲渡所得税とは?

もっとも重要なのが譲渡所得税です。

譲渡所得税とは、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。

利益は、単純に「売却価格」ではなく、次の計算式で求めます。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

つまり、売却価格すべてに税金がかかるわけではありません。


取得費とは?

取得費とは、その不動産を取得したときにかかった費用です。

例えば、

  • 購入代金
  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 建築費用

などが含まれます。

取得費がわからない場合は、概算取得費が適用されるケースもあります。


譲渡費用とは?

売却するためにかかった費用です。

代表例として、

  • 仲介手数料
  • 測量費
  • 建物解体費
  • 売買契約書の印紙代(一定の場合)

などがあります。

これらは譲渡所得を計算する際に差し引くことができます。


所有期間によって税率が変わる

不動産は所有期間によって税率が異なります。

目次

長期譲渡所得

所有期間が5年を超える場合

比較的低い税率が適用されます。


短期譲渡所得

所有期間が5年以下の場合

長期譲渡より税率が高くなります。

売却時期によって税負担が大きく変わることもあるため、事前の確認が重要です。


3,000万円特別控除とは?

マイホームを売却した場合、一定の条件を満たせば、

譲渡所得から最高3,000万円まで控除

できる制度があります。

そのため、多くの方は税金がかからないケースもあります。

ただし、

  • 居住用財産であること
  • 一定期間内の売却
  • 過去の適用状況

など条件があります。

適用できるかどうかは事前に確認しましょう。


相続した空き家にも特例がある

相続した空き家についても、

被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除

が利用できる場合があります。

適用要件は、

  • 昭和56年5月31日以前に建築
  • 相続開始から一定期間内に売却
  • 耐震改修または解体など

細かな条件があります。

相続した空き家を売却する場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


印紙税とは?

売買契約書を作成するときには、印紙税がかかります。

税額は契約金額によって異なります。

なお、軽減措置が適用される場合もあります。


登録免許税とは?

住宅ローンが残っている家を売却する場合、

抵当権抹消登記が必要になります。

その際に登録免許税が発生します。

通常は司法書士へ依頼して手続きを行います。


確定申告は必要?

売却して利益が出た場合や、特例を利用する場合には、確定申告が必要です。

「税金がかからないから申告しなくてもよい」と思われがちですが、

3,000万円特別控除などを利用する場合も、原則として確定申告が必要になります。


不動産売却で節税するポイント

利用できる特例を確認する

不動産売却では、さまざまな特例があります。

条件に当てはまる制度がないか確認しましょう。


必要書類を保管しておく

購入時の契約書や領収書があると、取得費を証明しやすくなります。

結果として税負担を軽減できる場合があります。


売却前に相談する

売却してからでは利用できない制度もあります。

税金について不安がある場合は、売却前に相談することをおすすめします。


よくある質問

Q. 家を売ったら必ず税金がかかりますか?

いいえ。

利益が出なかった場合や、3,000万円特別控除などを利用できる場合は、税金がかからないこともあります。


Q. 相続した家を売却しても特例は使えますか?

一定の条件を満たせば利用できる場合があります。


Q. 売却価格すべてに税金がかかりますか?

いいえ。

利益(譲渡所得)に対して課税されます。


Q. 山梨県や甲斐市でも相談できますか?

もちろんです。

山梨県全域、甲斐市を中心に不動産売却や相続に関するご相談を承っています。


山梨県・甲斐市で不動産売却なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ

不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却から行政手続きまでワンストップでサポートしています。

当事務所では、

  • 不動産無料査定
  • 土地・建物の売却
  • 相続した不動産の売却
  • 空き家の売却
  • 相続手続き
  • 農地転用
  • 外国人の住宅購入サポート

など、幅広いご相談に対応しています。

「不動産売却で税金がどれくらいかかるのか知りたい」「3,000万円特別控除が利用できるか相談したい」「山梨県や甲斐市で信頼できる不動産会社・行政書士を探している」という方は、お気軽に不動産と行政書士のI.F.Cまでご相談ください。

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