「相続人が海外に住んでいるけど相続手続きはできる?」
「海外在住でも日本の不動産を相続できる?」
「印鑑証明書が取れない場合はどうすればいいの?」
近年は海外で生活している日本人や外国籍の相続人が増え、海外在住者が関係する相続手続きも珍しくありません。
海外に住んでいても日本の相続手続きは可能ですが、日本国内とは異なる書類が必要になることがあります。
この記事では、相続人が海外に住んでいる場合の相続手続きや必要書類、注意点について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
海外に住んでいても相続できます
海外に住んでいても、日本にある財産を相続することは可能です。
対象となる財産には、
- 土地
- 建物
- 預貯金
- 株式
- 自動車
などがあります。
日本に帰国しなくても手続きを進められるケースも多くあります。
海外在住者が必要になる主な書類
ケースによって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
- 在留証明書
- 署名証明書
- パスポートの写し
- 本人確認書類
- 遺産分割協議書
- 委任状(代理人へ依頼する場合)
※ 国や手続きの内容によって必要書類は異なります。
印鑑証明書がない場合は?
海外では日本の印鑑登録制度が利用できない場合があります。
そのため、多くのケースでは**日本大使館・領事館で発行される「署名証明書」**を利用します。
署名証明書は、日本国内の印鑑証明書に代わる書類として利用されることがあります。
在留証明書とは?
在留証明書は、
「現在その国に住んでいること」を証明する書類です。
日本大使館・領事館で取得できる場合があります。
不動産の名義変更などで提出を求められることがあります。
遺産分割協議書は海外でも署名できる?
はい。
海外に住んでいても、遺産分割協議書へ署名することは可能です。
書類を国際郵便などで送付し、署名証明書などを添付して返送する方法が一般的です。
不動産を売却する場合
海外在住の相続人でも、日本の不動産を売却することは可能です。
ただし、
- 必要書類の準備
- 本人確認
- 委任状の作成
- 決済方法
など、通常より時間がかかることがあります。
早めに準備を始めることが重要です。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 海外在住相続人との書類調整
- 各種委任状の作成支援
などをまとめて依頼できます。
相続登記や不動産売却についても、提携する司法書士・不動産会社と連携し、ワンストップでサポートいたします。
よくある質問
Q. 海外在住でも相続放棄はできますか?
はい。
海外在住でも家庭裁判所への相続放棄手続きは可能です。
期限は、原則として相続開始を知った日から3か月以内です。
Q. 日本へ帰国しないと手続きできませんか?
必ずしも帰国する必要はありません。
代理人への委任や郵送で進められる手続きもあります。
Q. 外国籍でも相続できますか?
相続の内容によって異なりますが、外国籍の方が日本の財産を相続することはあります。
詳しくは個別の状況を確認する必要があります。
Q. 海外から不動産売却もできますか?
はい。
必要書類を準備し、代理人を活用することで進められるケースがあります。
山梨県・甲斐市で海外在住者が関係する相続手続きのご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、海外在住の相続人がいるケースにも対応した相続手続きをサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 海外在住相続人との手続き支援
- 相続した不動産の売却
- 農地転用
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
など、幅広いご相談に対応しております。
海外在住の相続人がいる場合は、必要書類や手続きの進め方が国内だけの相続とは異なることがあります。
「海外に住む家族と相続手続きを進めたい」「日本の不動産を売却したい」「山梨県・甲斐市で相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。
