【2026年最新版】相続登記の義務化とは?いつまでに手続きが必要?罰則や必要書類を山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士が解説

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「相続登記が義務になったって本当?」

「手続きをしないと罰則があるの?」

「相続した家や土地をそのままにしている…」

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、現在は一定期間内に手続きを行わなければならず、正当な理由なく放置すると過料の対象となる場合があります。

この記事では、相続登記義務化の内容や期限、必要書類について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。


相続登記とは?

相続登記とは、

亡くなった方名義の土地や建物を、相続人名義へ変更する手続きです。

法務局で手続きを行い、不動産の所有者を正式に変更します。

例えば、

  • 実家
  • 土地
  • マンション
  • アパート

など、不動産を相続した場合に必要になります。


なぜ相続登記が義務化されたの?

全国で相続登記がされない土地が増え、

  • 所有者がわからない土地
  • 管理されない空き家
  • 公共事業が進まない

などの問題が深刻化したためです。

所有者不明土地問題を解決するため、相続登記が義務化されました。


いつまでに手続きが必要?

相続登記は、

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内

に申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前に相続した不動産についても義務化の対象となるため、早めの手続きをおすすめします。


手続きをしないとどうなる?

正当な理由なく相続登記を行わない場合は、

10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、

  • 売却できない
  • 相続人が増えて手続きが複雑になる
  • 相続人同士のトラブル

などのリスクもあります。


相続登記に必要な書類

一般的には次のような書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(必要な場合)
  • 印鑑証明書

相続内容によって必要書類は異なります。


相続登記の流れ

① 相続人の確認

② 戸籍など必要書類の収集

③ 遺産分割協議

④ 登記申請書の作成

⑤ 法務局へ申請

⑥ 登記完了


行政書士へ相談するメリット

相続登記そのものは司法書士が行う業務ですが、行政書士には相続手続き全般について相談できます。

例えば、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続手続き全体のサポート

などをお手伝いできます。

必要に応じて提携司法書士と連携し、スムーズに相続登記まで進められます。


相続登記後に売却を考えている方へ

相続登記が完了すれば、

土地や住宅の売却手続きを進められます。

相続した不動産では、

  • 空き家
  • 古家付き土地
  • 農地
  • 再建築不可物件

など、さまざまなケースがあります。

売却方法についてもあわせて相談することをおすすめします。


よくある質問

目次

Q. 相続登記は自分でもできますか?

可能ですが、必要書類が多く、手続きが複雑になることがあります。

専門家へ相談することで、スムーズに進められます。


Q. 相続登記と相続手続きは違いますか?

はい。

相続登記は不動産の名義変更手続きです。

相続手続きには、預貯金や自動車などの名義変更も含まれます。


Q. 相続した土地をすぐ売却したい場合は?

まず相続登記を済ませる必要があります。

その後、売却活動を開始できます。


Q. 山梨県・甲斐市でも相談できますか?

もちろんです。

山梨県全域・甲斐市を中心にご相談を承っています。


山梨県・甲斐市で相続手続き・相続登記のご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ

不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから不動産売却までワンストップでサポートしています。

当事務所では、

  • 相続手続き支援
  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続した不動産の売却
  • 空き家の売却
  • 農地転用
  • 外国人の在留資格・ビザ手続き

など、幅広いご相談に対応しております。

相続登記の義務化により、不動産を相続した方は早めの対応が重要になりました。

「何から始めればいいかわからない」「相続登記や相続手続きをまとめて相談したい」「山梨県・甲斐市で相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。

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