「相続税の申告はいつまでにすればいいの?」
「期限を過ぎたらどうなる?」
「相続手続きが終わっていない場合でも申告は必要?」
相続税の申告には法律で定められた期限があります。
期限を過ぎると加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合があるため、早めの準備が重要です。
この記事では、相続税の申告期限や期限までに行うべき手続き、注意点について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
相続税の申告期限はいつ?
相続税の申告期限は、
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
です。
通常は死亡日から10か月以内と考えて問題ありません。
この期限までに、
- 相続税の申告
- 相続税の納付
を行う必要があります。
相続税がかからない場合でも申告は必要?
すべての相続で相続税が発生するわけではありません。
基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
例えば、法定相続人が3人なら、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
までであれば、原則として相続税はかかりません。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例を利用する場合は、相続税がゼロになるケースでも申告が必要になることがあります。
10か月以内に行う主な手続き
相続税の申告期限までに、次のような手続きを進めます。
① 相続人の確定
↓
② 戸籍収集
↓
③ 相続財産の調査
↓
④ 財産評価
↓
⑤ 遺産分割協議
↓
⑥ 遺産分割協議書の作成
↓
⑦ 相続税申告
↓
⑧ 相続税の納付
期限を過ぎるとどうなる?
申告期限を過ぎると、
- 無申告加算税
- 延滞税
などが課される可能性があります。
また、各種特例が適用できなくなるケースもあるため、期限内の申告が大切です。
遺産分割が終わっていない場合
相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産分割が終わっていないこともあります。
その場合でも、期限内に申告が必要となるケースがあります。
後から遺産分割が成立した際に、更正の請求や修正申告などの手続きが必要になることもあります。
相続税がかかるかどうかわからない場合
次のような財産がある場合は、一度確認することをおすすめします。
- 土地
- 建物
- 預貯金
- 株式
- 投資信託
- 生命保険金
- 有価証券
「相続税はかからないと思っていた」というケースでも、財産を調査した結果、申告が必要になることがあります。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続手続き全体のサポート
などをまとめて依頼できます。
相続税の申告が必要な場合は、提携する税理士をご紹介し、スムーズに手続きを進められるようサポートいたします。
よくある質問
Q. 相続税は必ず申告が必要ですか?
いいえ。
基礎控除額以下で、特例の適用にも申告が不要な場合は、申告の必要がないことがあります。
Q. 相続税はいつ払いますか?
申告期限と同じく、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
Q. 不動産しか財産がありません。
不動産にも相続税評価額があります。
評価額によっては申告が必要になる場合があります。
Q. 相続税がかかるかわかりません。
まずは財産調査を行い、必要に応じて税理士へ相談することをおすすめします。
山梨県・甲斐市で相続手続きのご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから不動産売却までワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続した不動産の売却
- 空き家の売却
- 農地転用
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
- 相続税申告に関するご相談(提携税理士をご紹介)
など、幅広いご相談に対応しております。
相続税の申告期限は10か月と決まっています。期限を過ぎると不利益を受ける可能性もあるため、早めの準備が大切です。
「相続税がかかるかわからない」「期限までに手続きを進めたい」「山梨県・甲斐市で相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。
