「兄弟と何年も連絡が取れない…」
「相続人の一人が行方不明だけど手続きできる?」
「実家を売却したいのに相続が進まない…」
相続では、相続人全員の協力が必要になる場面が多くあります。しかし、相続人の一人と連絡が取れない、居場所が分からないというケースも珍しくありません。
このような場合でも、状況に応じて手続きを進める方法があります。
この記事では、相続人が行方不明の場合の対応方法や注意点について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
相続人が行方不明だと何が問題?
相続では、遺産分割協議を行う場合、原則として相続人全員の参加・合意が必要です。
そのため、
- 実家を売却したい
- 預貯金を解約したい
- 相続登記を進めたい(遺産分割による場合)
といった手続きが進められないことがあります。
まずは本当に行方不明か確認する
連絡が取れないだけで、住所が分かっているケースもあります。
まずは、
- 戸籍の附票を取得する
- 住民票の履歴を確認する
- 親族へ確認する
など、現在の住所を調査します。
住所が分かった場合
住所が判明すれば、
- 手紙を送る
- 電話する
- 遺産分割協議書を郵送する
などの方法で手続きを進められる可能性があります。
本当に所在不明の場合
住所が分からず連絡も取れない場合は、通常の遺産分割協議はできません。
このようなケースでは、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法などが検討されます。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理し、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することがあります。
失踪宣告とは?
長期間にわたり生死が分からない場合には、家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てる制度があります。
ただし、失踪宣告には一定の要件があり、すべてのケースで利用できるわけではありません。
相続手続きを勝手に進めることはできない
「連絡が取れないから、他の相続人だけで手続きを進めよう」と考える方もいますが、それはできません。
相続人全員が関与しない遺産分割協議は、原則として無効となる可能性があります。
不動産を売却したい場合
相続人の一人が行方不明でも、状況によっては家庭裁判所での手続きを経て売却へ進めることができます。
ただし、通常より時間がかかることが多いため、早めに専門家へ相談することが大切です。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成支援
- 相続手続き全体のサポート
などをまとめて相談できます。
家庭裁判所での手続きが必要な場合は、提携する弁護士・司法書士などと連携し、スムーズな解決をサポートいたします。
よくある質問
Q. 相続人と10年以上連絡が取れません。
まずは住所調査を行い、所在が確認できない場合は家庭裁判所での手続きを検討します。
Q. 行方不明でも実家は売れますか?
状況によります。
家庭裁判所で必要な手続きを経ることで、売却できる場合があります。
Q. 相続人を除いて遺産分割できますか?
原則としてできません。
相続人全員が関与する必要があります。
Q. 行方不明者が海外にいる場合は?
海外に居住しているだけで連絡先が分かる場合は、郵送などで手続きを進められることもあります。
山梨県・甲斐市で相続手続きのご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、複雑な相続手続きや相続不動産の売却までワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成支援
- 相続した不動産の売却
- 空き家の活用相談
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
- 家庭裁判所での手続きに関するご相談(提携弁護士等をご紹介)
など、幅広いご相談に対応しております。
相続人が行方不明の場合でも、適切な手続きを踏めば相続を進められる可能性があります。一人で悩まず、早めに専門家へ相談することが大切です。
「相続人と連絡が取れない」「実家を売却したいが相続が進まない」「山梨県・甲斐市で相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。
