自分が所有する農地を住宅、駐車場、資材置場などに変える場合は、原則として農地法4条の許可または届出を確認します。名義を移さない自己転用が4条の中心です。市街化区域か、農振農用地区域か、どの農地区分かによって手続きと見通しが異なるため、造成や建築契約の前に地番と利用計画を農業委員会へ伝えて確認してください。
農地法4条は「所有者自身が転用する」手続き
農地法4条は、所有者が農地を農地以外の用途へ変える場合の手続きです。自分の家を建てる、月極駐車場にする、資材置場にする場合などが該当し得ます。建物を建てなくても、砂利敷きや継続的な駐車・資材保管で農地として使えなくなれば転用に当たることがあります。
一方、売買や賃貸借などによって権利を移し、取得者・借主が転用する計画は5条が基本です。農地のまま耕作する人へ売る・貸す場合の3条とも目的が違います。全体の分岐は山梨の農地転用ガイドで整理しています。
権利の移転を伴う計画は、農地法5条の売買・賃貸を伴う転用手続きをご覧ください。
許可と届出は所在地で分かれる
甲斐市は、農地を農地以外にする場合は4条または5条の許可・届出が必要で、市街化区域内の農地は届出になると案内しています。市街化区域外では許可が基本ですが、区域だけで可否は決まりません。甲斐市「農地の転用について(農地法第4条・第5条)」
許可では、農用地区域内農地、第1種・第2種・第3種農地などの立地基準に加え、転用目的の実現性、資金、面積の妥当性、周辺農地への被害防止といった一般基準も確認されます。「自宅なら簡単」「駐車場なら通りやすい」と用途名だけで判断できません。農林水産省「農地転用許可制度について」
農振除外と地域計画を先に確認する場合
土地が農振農用地区域に入っている場合、農地転用は原則として制限されます。例外的に除外が必要と認められる案件では、農用地利用計画の変更を経てから4条許可を検討します。農振除外と4条許可は別の手続きであり、除外されても転用が保証されるわけではありません。地域計画の区域内の農地を住宅・駐車場などへ恒久的に転用する場合は、原則として農振除外・転用許可の手続きに先立ち、地域計画の変更を行います。一時転用など取扱いが異なる場合もあるため、対象区域と変更手続きの要否・順序を市町村へ確認してください。農林水産省「地域計画」受付時期や運用は市町村に確認してください。農林水産省「農業振興地域制度の概要」
4条申請・届出までの流れ
- 地番、登記地目、現況、面積、所有者を確認する。
- 転用目的、施設配置、進入路、排水、工事内容、資金計画を具体化する。
- 農業委員会へ事前相談し、区域・農地区分、農振除外、地域計画調整の要否を確認する。
- 建築、開発、接道、上下水道、土地改良区など農地法以外の条件を確認する。
- 4条許可申請または届出を行い、許可・受理と他法令の手続きが整ってから工事する。
- 転用後、現況に応じた地目変更登記などを土地家屋調査士・法務局へ確認する。
必要書類は土地と計画で変わる
一般に申請書、登記事項証明書、公図、位置図、土地利用計画図、施設配置・排水計画、資金を示す資料などを確認します。所有者や土地改良区等の同意・意見に関する書類が必要になる場合もあります。甲斐市は4条の許可申請と届出について、それぞれ必要書類一覧と様式を公開しています。最新様式を使い、不足資料は事前相談で確認してください。
農地転用許可と建築可能性は別
4条の許可・届出は、希望する住宅や施設の建築を保証しません。市街化調整区域の開発許可、建築基準法上の接道、排水先、文化財、農業用水など別の条件があります。設計や融資を確定する前に関係部署を並行して確認しましょう。
費用と期間の確認方法
費用は、行政書士報酬、証明書・図面取得の実費、測量・設計・造成、土地改良区関係、登記などを分けます。期間も、事前調査、農振除外・地域計画調整、4条手続き、開発・建築手続きで別です。面積や用途だけから総額や完了時期は保証できません。I.F.Cの料金表の掲載範囲を確認し、個別に見積りと工程を取ってください。
許可・受理前に工事を始めない
無断転用は是正指導や原状回復命令等の対象になり得ます。「以前から駐車場だった」「小規模だから大丈夫」と自己判断せず、過去の許可・届出記録と現況を確認します。近隣への説明や排水調整は重要ですが、近隣の賛否だけで法定の許可可否が決まるわけではありません。
よくある質問
自分の土地なら農地法の手続きは不要ですか?
不要とは限りません。所有者自身が農地以外に変える場合こそ4条の対象です。市街化区域では届出、それ以外では許可が基本となるため所在地を確認します。
農地に自宅を建てる場合は必ず4条ですか?
現在の所有者が自ら転用するなら4条が基本です。土地を買って建てるなど権利移動を伴う場合は5条を検討します。
小さな駐車場ならすぐ許可されますか?
面積が小さいだけでは判断できません。農地区分、計画の必要性・実現性、排水や周辺農地への影響、他法令を確認します。
申請前に造成してもよいですか?
先に工事を進めないでください。許可または届出の受理と、開発・建築等の別手続きも確認してから着手します。
甲斐市・山梨で農地法4条を相談する
行政書士i.f.c事務所では、地番と自己転用の計画を基に必要手続きを整理します。建築設計、測量・地目変更登記、税務、紛争などは各専門家の担当範囲を明確にします。相談時は固定資産税の明細、地番が分かる資料、希望用途と簡単な配置案をご用意ください。
お問い合わせまたは0551-45-7000へご連絡ください。
制度確認:2026年10月12日。要件・様式・受付時期は管轄自治体の最新情報で確認してください。
