「親から土地を相続したけれど使う予定がない…」
「相続した土地はすぐに売却できるの?」
「売却する前に何をすればいい?」
相続した土地をそのまま所有していても、固定資産税や草刈りなどの管理費がかかり続けます。
利用予定がない土地であれば、早めに売却を検討することで、維持費の負担を減らせるだけでなく、資産を有効活用できます。
この記事では、相続した土地を売却する流れや必要な手続き、税金、注意点について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
相続した土地は売却できる?
はい、売却できます。
ただし、亡くなった方の名義のままでは原則として売却できません。
まずは相続人を確定し、必要な相続手続きを行ったうえで、相続登記(名義変更)を済ませる必要があります。
相続した土地を売却する流れ
① 遺言書の有無を確認する
↓
② 相続人を確認する
↓
③ 相続財産を調査する
↓
④ 遺産分割協議を行う(必要な場合)
↓
⑤ 相続登記(名義変更)
↓
⑥ 土地の査定を依頼する
↓
⑦ 売却活動を開始する
↓
⑧ 売買契約を締結する
↓
⑨ 引渡し・決済
↓
⑩ 確定申告(利益が出た場合)
相続登記は必ず行う
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
登記が完了していなければ、原則として売却はできません。
土地の査定を受ける
売却前には査定を受けましょう。
査定では、
- 土地面積
- 接道状況
- 市街化区域か調整区域か
- 周辺相場
- 境界の有無
などを総合的に判断して価格を算出します。
境界を確認する
土地売却では境界が非常に重要です。
境界杭がない場合や境界が不明確な場合は、
境界確定測量を行うことで、売却後のトラブルを防ぎやすくなります。
農地の場合は注意
相続した土地が農地の場合は、
農地法による許可や農地転用が必要になるケースがあります。
一般の宅地とは手続きが異なるため、事前確認が重要です。
相続した土地を売却すると税金は?
利益(譲渡所得)が出た場合には、
譲渡所得税や住民税が課税される場合があります。
また、一定の条件を満たせば、
- 相続空き家の3,000万円特別控除(建物がある場合)
- マイホームの3,000万円特別控除(条件あり)
などの特例を利用できることがあります。
税金については個別の状況によって異なるため、事前に確認しましょう。
土地を放置するリスク
利用予定のない土地を放置すると、
- 固定資産税がかかる
- 雑草が繁殖する
- 不法投棄される
- 管理の負担が増える
- 売却価格が下がる可能性がある
などのリスクがあります。
売却を検討している場合は、早めの行動がおすすめです。
土地を高く売るポイント
適正価格で売り出す
高すぎる価格では売れ残る可能性があります。
市場相場を踏まえた価格設定が重要です。
境界を明確にする
買主に安心して購入してもらうためにも、境界確認や測量を行うことをおすすめします。
地域に強い不動産会社へ相談する
地域密着の不動産会社は、山梨県や甲斐市の相場や需要を把握しているため、適切な売却戦略を提案できます。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続手続き全体のサポート
などをまとめて相談できます。
また、不動産売却についてもワンストップで相談できるため、手続きをスムーズに進められます。
よくある質問
Q. 相続した土地はすぐ売却できますか?
相続登記が完了していれば売却できます。
まずは名義変更を済ませましょう。
Q. 境界がわからない土地でも売れますか?
売却は可能ですが、買主から境界確定測量を求められることがあります。
Q. 相続人が複数いる場合は?
遺産分割協議を行い、売却について相続人全員の合意を得る必要があります。
Q. 山梨県・甲斐市でも相談できますか?
もちろんです。
山梨県全域・甲斐市を中心にご相談を承っています。
山梨県・甲斐市で相続した土地の売却なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから土地売却までワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 相続した土地の売却
- 無料査定
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 農地転用
- 境界・測量に関するご相談
など、幅広いご相談に対応しております。
相続した土地は、放置すると維持費や管理の負担が増えるだけでなく、資産価値が低下する可能性もあります。
「相続した土地を売却したい」「何から始めればいいかわからない」「山梨県・甲斐市で信頼できる相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。
