【2026年最新版】相続放棄とは?メリット・デメリットや手続きの流れを山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士が解説

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「親に借金があったら相続しなければならないの?」

「相続放棄って簡単にできる?」

「相続放棄をすると家や土地も相続できないの?」

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことがあります。

そのような場合に利用できる制度が相続放棄です。

しかし、一度相続放棄をすると原則として撤回できず、プラスの財産も相続できなくなるため、慎重な判断が必要です。

この記事では、相続放棄のメリット・デメリットや手続きの流れについて、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。


相続放棄とは?

相続放棄とは、

亡くなった方の財産や借金など、一切の相続を受けないことを家庭裁判所へ申述する手続きです。

相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。


相続放棄をする主な理由

相続放棄が選ばれる理由には、次のようなものがあります。

  • 借金が多い
  • 保証人になっていた
  • 不動産を管理できない
  • 相続トラブルを避けたい
  • 遠方に住んでいて管理が難しい

相続放棄のメリット

目次

借金を引き継がなくて済む

住宅ローンや消費者金融などの借金も相続しなくて済みます。


相続トラブルを避けられる

遺産分割協議に参加しないため、相続人同士のトラブルを避けられる場合があります。


不動産の管理義務から解放される場合がある

利用予定のない土地や建物を引き継がずに済むケースがあります。

ただし、状況によっては管理責任が残る場合もあるため注意が必要です。


相続放棄のデメリット

プラスの財産も相続できない

預貯金や不動産など、価値のある財産も相続できません。


原則として撤回できない

家庭裁判所で受理されると、原則として相続放棄を取り消すことはできません。


次の順位の相続人へ相続権が移る

相続放棄をすると、次の順位の相続人へ相続権が移ることがあります。

そのため、家族間で事前に情報共有しておくことが大切です。


相続放棄の期限

相続放棄は、

自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内

に家庭裁判所へ申述する必要があります。

この期間を「熟慮期間」といいます。

期限を過ぎると、相続を承認したとみなされる場合があります。


相続放棄の手続きの流れ

① 相続財産を調査する

② 相続放棄するか検討する

③ 必要書類を準備する

④ 家庭裁判所へ申述する

⑤ 照会書への回答(必要な場合)

⑥ 相続放棄受理通知書が届く


相続放棄に必要な書類

一般的には次のような書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人の戸籍謄本

ケースによって必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。


相続放棄をすると空き家はどうなる?

相続放棄をした場合でも、状況によっては一定期間、空き家の管理が必要となることがあります。

また、他の相続人や相続財産清算人との関係も考慮する必要があります。

空き家がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


行政書士へ相談するメリット

行政書士へ相談することで、

  • 相続関係の確認
  • 戸籍収集
  • 相続財産の整理
  • 相続手続き全体のサポート
  • 相続放棄後の不動産に関する相談

などについてサポートを受けられます。

※相続放棄の申述先は家庭裁判所です。行政書士は裁判所で代理人として手続きを行うことはできませんが、必要書類の収集や手続き全体のサポートが可能です。


よくある質問

Q. 借金だけ放棄できますか?

いいえ。

相続放棄をすると、借金だけでなく預貯金や不動産なども含めて、すべての相続財産を放棄することになります。


Q. 相続放棄した後に撤回できますか?

原則として撤回できません。

十分に財産を調査してから判断しましょう。


Q. 相続放棄をすると実家も相続できませんか?

はい。

実家を含め、すべての相続財産を取得できなくなります。


Q. 山梨県・甲斐市でも相談できますか?

もちろんです。

山梨県全域・甲斐市を中心にご相談を承っています。


山梨県・甲斐市で相続手続きのご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ

不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きや不動産に関するご相談をワンストップでサポートしています。

当事務所では、

  • 相続手続き支援
  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続した不動産の売却
  • 空き家の売却
  • 農地転用
  • 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)

など、幅広いご相談に対応しております。

相続放棄は、一度手続きをすると原則として撤回できない重要な制度です。

「借金があるかもしれない」「相続放棄すべきか迷っている」「山梨県・甲斐市で相続について相談したい」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。

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