【2026年最新版】遺産分割協議書の書き方と注意点|作成手順や必要なケースを山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士が解説

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「遺産分割協議書って何?」

「必ず作らなければいけないの?」

「書き方を間違えると無効になる?」

相続では、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うことがあります。

その話し合いの内容をまとめた書類が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約など、さまざまな手続きで必要になる重要な書類です。

この記事では、遺産分割協議書の書き方や注意点、作成が必要なケースについて、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。


遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、

相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を書面にしたものです。

誰が、

  • 土地
  • 建物
  • 預貯金
  • 自動車
  • 株式

などを取得するのかを明確に記載します。


遺産分割協議書が必要になるケース

次のような場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 株式などの名義変更
  • 相続税の申告

金融機関や法務局から提出を求められることがあります。


作成しなくてもよいケース

次のような場合は、遺産分割協議書が不要となることがあります。

遺言書がある場合

有効な遺言書に従って相続する場合は、原則として遺産分割協議は不要です。


法定相続分どおりに相続する場合

手続きによっては不要となることがあります。

ただし、不動産がある場合などは確認が必要です。


遺産分割協議書の書き方

一般的には、次の内容を記載します。

  • 被相続人の氏名
  • 被相続人の死亡日
  • 相続人全員の氏名
  • 相続財産の内容
  • 誰がどの財産を取得するか
  • 作成年月日
  • 相続人全員の署名
  • 実印による押印

不動産については、

所在地や地番、家屋番号などを登記事項証明書どおりに正確に記載することが重要です。


作成するときの注意点

目次

相続人全員の合意が必要

一人でも同意していない相続人がいる場合は、有効な遺産分割協議書にはなりません。


実印で押印する

認印ではなく、実印で押印するのが一般的です。

また、印鑑証明書の提出を求められることがあります。


財産を正確に記載する

土地や建物の所在地、預貯金の金融機関名・口座番号などは、誤りのないよう正確に記載しましょう。


曖昧な表現を避ける

「土地一式」などの曖昧な記載ではなく、どの財産を誰が取得するのかを具体的に記載することが大切です。


必要書類

遺産分割協議書を作成する際には、一般的に次の書類を準備します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 財産が確認できる資料(預金通帳など)

相続内容によって必要書類は異なります。


行政書士へ依頼するメリット

遺産分割協議書は、法的な内容を正確に反映して作成することが重要です。

行政書士へ依頼することで、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成

などをまとめてサポートできます。


よくある質問

Q. 手書きで作成しても大丈夫ですか?

はい。

手書きでもパソコンでも作成できます。

重要なのは、内容が正確であることと、相続人全員が署名・実印で押印することです。


Q. 相続人が県外に住んでいても作成できますか?

はい。

郵送などを利用して署名・押印をしていただくことが可能です。


Q. 内容を変更できますか?

相続人全員が合意すれば、内容を変更できる場合があります。


Q. 山梨県・甲斐市でも相談できますか?

もちろんです。

山梨県全域・甲斐市を中心にご相談を承っています。


山梨県・甲斐市で遺産分割協議書の作成なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ

不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから不動産売却までワンストップでサポートしています。

当事務所では、

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続手続き支援
  • 戸籍収集
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続した不動産の売却
  • 空き家の売却
  • 農地転用
  • 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)

など、幅広いご相談に対応しております。

遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進めるための重要な書類です。

「書き方がわからない」「内容に不安がある」「相続した不動産の売却も相談したい」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。

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