【2026年最新版】不動産売却で必要な書類一覧|山梨県甲斐市の行政書士・不動産会社がわかりやすく解説

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「不動産を売却したいけれど、どんな書類が必要なの?」

「相続した家を売る場合も同じ?」

不動産売却は、一生のうちに何度も経験するものではありません。

そのため、「何を準備すればいいかわからない」という方がほとんどです。

書類が不足していると売却までに時間がかかったり、契約や引渡しが遅れてしまうこともあります。

この記事では、不動産売却で必要となる書類や取得方法を、山梨県・甲斐市で不動産売却をお考えの方にもわかりやすく解説します。


目次

不動産売却で必要になる主な書類

売却する不動産によって異なりますが、一般的には次の書類を準備します。

  • 登記識別情報通知(権利証)
  • 本人確認書類
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 固定資産税納税通知書
  • 固定資産評価証明書(必要な場合)
  • 住民票(住所変更がある場合)
  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 境界確認書・測量図
  • 間取り図・パンフレット
  • 住宅ローン残高証明書(ローンが残っている場合)

登記識別情報通知(権利証)

登記識別情報は、所有権移転登記などの際に、登記名義人本人からの申請であることを確認するための情報です。登記済証(いわゆる権利証)とともに、売却に伴う登記手続きで確認する重要な資料です。

以前は「権利証」と呼ばれていましたが、現在は「登記識別情報通知」が発行されています。

登記識別情報や登記済証は、紛失しても再発行できません。司法書士等による本人確認情報の提供や事前通知など、別の方法で登記を申請することになります。売却の予定がある場合は、対応方法と必要な期間を早めに司法書士等へ確認してください。出典:茨城司法書士会「登記識別情報や登記済証の再発行」


本人確認書類

売主本人であることを確認するために必要です。

例えば、

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート

などが利用できます。


印鑑証明書・実印

売買契約や所有権移転登記の際に必要となります。

印鑑証明書は、市区町村役場で取得できます。

一般的には発行から3か月以内のものが必要です。


固定資産税納税通知書

固定資産税や都市計画税の精算を行うために使用します。

毎年送付される通知書を保管しておきましょう。


建築確認済証・検査済証

確認済証は、工事前の建築計画が建築基準関係規定に適合することを確認した際に交付される書類です。検査済証は、工事完了後の検査で建築物や敷地の適合が確認された際に交付されます。両者の役割は異なるため、確認済証だけで完成した建物の検査まで済んでいるとは判断しません。

中古住宅の売却では、購入希望者から確認されることがあります。

書類が見つからない場合は、交付を受けた後の紛失なのか、検査を受けていないのかなどを確認します。その後の増改築の状況も含め、必要に応じて建築士や建築行政の窓口に確認してください。書類の有無だけで、現在の適法性や売却の可否を断定しないことが大切です。

参考:神戸市「確認申請の手続き」、神奈川県「建築についてのよくある質問集」、国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン」。制度の説明を参照しています。山梨県内の物件の具体的な相談先は、所在地を管轄する窓口に確認します。


境界確認書・測量図

土地を売却する場合には重要な書類です。

隣地との境界が明確になっていると、安心して取引を進めることができます。

境界が不明な場合は、土地家屋調査士による測量が必要になるケースもあります。


住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合は、

  • ローン残高証明書
  • 金融機関の資料

なども準備しておくとスムーズです。

売却代金で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する流れが一般的です。


相続した不動産を売却する場合

相続した不動産では、通常より多くの書類が必要になります。

例えば、

  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続登記完了後の登記識別情報
  • 相続人全員の印鑑証明書(ケースによる)

相続手続きが終わっていない場合は、売却前に相続登記が必要です。


書類が見つからない場合は?

「権利証をなくした」

「建築確認済証が見当たらない」

このようなケースでも、売却できることは少なくありません。

取得し直せる書類と、再発行できず別の手続きが必要な資料があります。見つからない書類の名前と物件所在地を整理し、不動産会社や手続きを担当する専門家に相談してください。


売却前に確認したいポイント

書類は早めに準備する

売却活動を始めてから慌てないよう、事前に確認しておくことをおすすめします。


相続不動産は早めに相談する

相続が関係する不動産は、必要書類が多くなる傾向があります。

手続きに時間がかかることもあるため、早めの相談が安心です。


境界が不明な土地は測量を検討する

土地の売却では、境界が明確になっていると買主も安心して購入できます。

結果として、スムーズな売却につながることがあります。


よくある質問

Q. 権利証をなくしてしまいました。売却できますか?

はい。

別の本人確認手続きなどにより、売却できるケースがあります。


Q. 印鑑証明書はいつ取得すればよいですか?

一般的には売買契約や決済前に取得します。

発行から3か月以内のものが求められることが多いです。


Q. 相続した家を売る場合は書類が増えますか?

はい。

戸籍謄本や遺産分割協議書など、通常より多くの書類が必要になることがあります。


Q. 山梨県や甲斐市でも相談できますか?

もちろんです。

山梨県全域、甲斐市を中心に、不動産売却や相続不動産のご相談を承っています。


山梨県・甲斐市で不動産売却なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ

不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却から行政手続きまでワンストップでサポートしています。

当事務所では、

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など、幅広いご相談に対応しております。

「必要書類がわからない」「相続した不動産を売りたい」「山梨県や甲斐市で信頼できる不動産会社・行政書士を探している」という方は、お気軽に不動産と行政書士のI.F.Cまでご相談ください。

書類がすべてそろっていなくても、売却相談は始められます。最初のお問い合わせでは、物件の市町村、土地・戸建・マンションの別、売却を希望する時期、分からないことを簡潔にお知らせください。甲斐市・甲府市・昭和町・中央市など、山梨県内のご相談を承ります。

不動産売却・無料の訪問査定は有限会社アイ・エフ・シーへご相談ください。相続に関する行政書士業務は行政書士I.F.C事務所が担当し、登記・税務・紛争対応は司法書士・税理士・弁護士等への相談が必要です。

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お問い合わせ・ご相談

不動産売却・相続・農地転用など、お気軽にご相談ください。

電話:0551-45-7000

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    この記事を書いた人

    磯部 浩樹のアバター 磯部 浩樹 有限会社アイ・エフ・シー 代表/行政書士I.F.C事務所

    有限会社アイ・エフ・シー代表。行政書士I.F.C事務所として、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却・相続・農地転用に関するご相談に対応しています。

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