「配偶者居住権って何?」
「自宅を相続しなくても住み続けられるの?」
「相続対策として利用した方がいい?」
2020年4月からスタートした配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられるように設けられた制度です。
相続財産の分け方の選択肢が広がる一方で、利用する際には注意すべき点もあります。
この記事では、配偶者居住権の仕組みやメリット・デメリット、注意点について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、
相続開始時に被相続人の所有する建物に住んでいた配偶者が、その家に住み続けることができる権利です。
所有権とは別の権利であり、
- 配偶者は「住む権利」
- 他の相続人は「所有する権利」
というように分けることができます。
なぜ配偶者居住権ができたの?
以前は、
「配偶者が家を相続すると預貯金が少なくなる」
というケースが多くありました。
例えば、
相続財産が
- 自宅2,000万円
- 預貯金2,000万円
合計4,000万円だった場合、
配偶者が家を取得すると預貯金は少なくなってしまいます。
そこで、
住む権利と所有権を分けることで、
配偶者は住み続けながら預貯金も多く相続しやすくなりました。
配偶者居住権のメリット
① 住み慣れた家に住み続けられる
生活環境を変えずに暮らせることが最大のメリットです。
② 預貯金も相続しやすい
建物の所有権とは別に評価されるため、
生活資金を確保しやすくなります。
③ 老後の生活が安定する
住まいを失う心配が少なくなり、安心して生活できます。
配偶者居住権のデメリット
① 売却できない
配偶者居住権だけでは家を売却することはできません。
売却には所有者の協力が必要になります。
② 相続人同士でトラブルになる場合がある
所有者と居住者が異なるため、
修繕や管理費などで意見が分かれることがあります。
③ 配偶者が亡くなると権利は終了
配偶者居住権は相続できません。
配偶者が亡くなると消滅します。
配偶者短期居住権との違い
混同されやすい制度として、
配偶者短期居住権があります。
こちらは一定期間だけ住み続けられる制度であり、
配偶者居住権とは異なります。
配偶者居住権を利用する方法
配偶者居住権は、
- 遺産分割協議
- 遺言
- 家庭裁判所の審判
などによって設定できます。
また、不動産登記も必要になります。
利用するときの注意点
次のような点は事前に確認しておきましょう。
- 将来売却する予定はあるか
- 建物の修繕費は誰が負担するか
- 固定資産税などの負担
- 他の相続人との関係
制度が便利だからといって、すべてのケースに適しているとは限りません。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 相続人調査
- 戸籍収集
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続手続き全体のサポート
などをまとめて依頼できます。
配偶者居住権の登記が必要な場合は、提携する司法書士と連携し、スムーズに手続きを進められるようサポートいたします。
よくある質問
Q. 配偶者居住権があれば家は自分のものになりますか?
いいえ。
住む権利であり、所有権とは異なります。
Q. 売却できますか?
配偶者居住権だけでは売却できません。
Q. 子どもへ相続できますか?
いいえ。
配偶者居住権は配偶者が亡くなると終了します。
Q. 必ず利用した方がいい制度ですか?
ケースによります。
相続財産や家族構成によって向き・不向きがあります。
山梨県・甲斐市で相続手続きのご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから不動産売却までワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続した不動産の売却
- 空き家の売却
- 農地転用
- 配偶者居住権に関するご相談
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
など、幅広いご相談に対応しております。
配偶者居住権は、残された配偶者の住まいを守るための大切な制度ですが、利用には慎重な検討が必要です。
「制度が自分に合っているかわからない」「相続対策を相談したい」「山梨県・甲斐市で相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。
