「親の家を兄弟で相続することになった…」
「家は誰の名義にすればいいの?」
「売却したい人と住み続けたい人で意見が合わない…」
不動産は現金のように簡単に分けることができないため、兄弟姉妹で相続するとトラブルになりやすい財産です。
相続後に揉めないためには、相続開始前から不動産の扱いについて考えておくことが大切です。
この記事では、不動産を兄弟で相続した場合の注意点やトラブルを防ぐ方法について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
なぜ不動産は兄弟で揉めやすいの?
不動産は、
- 分けにくい
- 評価額が分かりにくい
- 感情が入りやすい
という特徴があります。
例えば、
兄は「実家に住み続けたい」
弟は「売却して現金で分けたい」
というように、考え方が異なるケースは少なくありません。
相続方法は主に4種類
現物分割
土地や建物をそのまま一人が相続する方法です。
もっともシンプルですが、不公平感が生じることがあります。
換価分割
不動産を売却し、売却代金を兄弟で分ける方法です。
公平になりやすく、近年もっとも選ばれる方法の一つです。
代償分割
一人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ現金を支払う方法です。
実家に住み続けたい場合によく利用されます。
共有名義
兄弟全員で持分を持つ方法です。
一見公平に見えますが、将来的なトラブルにつながることもあるため注意が必要です。
共有名義のリスク
共有名義には次のようなデメリットがあります。
- 売却には共有者全員の同意が必要
- リフォームでも意見が分かれることがある
- 固定資産税の負担で揉める
- 相続を繰り返すと権利関係が複雑になる
将来的なことを考えると、共有名義は慎重に検討することをおすすめします。
遺産分割協議書を作成しよう
兄弟で話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
記載内容には、
- 誰が不動産を取得するか
- 売却する場合の取り決め
- 代償金の金額
- 支払期限
などを明確に記載することが重要です。
相続登記も忘れずに
2024年4月から相続登記は義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
登記を放置すると、売却や活用が難しくなるだけでなく、過料の対象となる場合があります。
売却という選択肢も
兄弟全員が実家を利用しない場合は、売却して現金で分ける「換価分割」が有力な選択肢です。
売却すれば、
- 公平に分けやすい
- 空き家管理の負担がなくなる
- 固定資産税の負担がなくなる
などのメリットがあります。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続手続き全体のサポート
などをまとめて依頼できます。
不動産売却や相続登記が必要な場合は、提携する不動産会社・司法書士と連携し、スムーズな手続きをサポートいたします。
よくある質問
Q. 兄弟全員の同意が必要ですか?
はい。
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。
Q. 共有名義にすると安心ですか?
必ずしもそうではありません。
将来的に売却や管理で意見が分かれる可能性があります。
Q. 実家を売りたくない兄弟がいます。
まずは話し合いを行い、代償分割や共有なども含めて検討します。
状況によっては家庭裁判所での調停が必要になることもあります。
Q. 不動産の価格はどうやって決めますか?
不動産会社へ査定を依頼し、市場価格を参考にしながら協議するのが一般的です。
山梨県・甲斐市で相続不動産のご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから不動産売却までワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続した不動産の売却
- 空き家の売却
- 農地転用
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
など、幅広いご相談に対応しております。
兄弟で不動産を相続した場合は、共有名義や売却方法など、将来を見据えた判断が大切です。
「兄弟間でトラブルにならない方法を知りたい」「相続した実家を売却したい」「山梨県・甲斐市で相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。
