「相続登記には何が必要なの?」
「戸籍はどこまで集めればいい?」
「法務局へ提出する書類がわからない…」
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は原則として3年以内に名義変更を行う必要があります。
しかし、必要書類はケースによって異なり、「何を集めればいいかわからない」という方も少なくありません。
この記事では、相続登記(名義変更)に必要な書類について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の土地や建物を、相続人名義へ変更する手続きです。
2024年4月から義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続登記に必要な書類
一般的には、次のような書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書(内容確認用)
- 遺産分割協議書(必要な場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
- 遺言書(遺言による相続の場合)
戸籍はどこまで必要?
戸籍は、
被相続人の出生から死亡まで連続して確認できるもの
が必要です。
転籍や結婚などで複数の戸籍があることも多く、何通も取得しなければならないケースがあります。
遺産分割協議書が必要なケース
法定相続分どおりではなく、
「長男が家を相続する」
「実家を売却して代金を分ける」
などの場合には、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。
固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書は、不動産の評価額を証明する書類です。
登録免許税の計算に必要となるため、相続登記では欠かせません。
通常は、不動産所在地の市区町村役場で取得できます。
登録免許税はいくら?
相続登記には登録免許税がかかります。
税額は、**固定資産税評価額 × 0.4%**で計算されます。
例えば、評価額が1,000万円の場合は、登録免許税は4万円です。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続手続き全体のサポート
などをまとめて依頼できます。
相続登記の申請は司法書士の業務となるため、必要に応じて提携司法書士をご紹介し、スムーズに手続きを進められます。
よくある質問
Q. 相続登記は自分でもできますか?
可能です。
ただし、必要書類の収集や申請書の作成に時間がかかるため、専門家へ依頼する方も多くいます。
Q. 戸籍は何通必要ですか?
被相続人の戸籍の状況によって異なります。
転籍などが多い場合は、10通以上になることもあります。
Q. 相続人が遠方に住んでいます。
郵送などで署名・押印を進めることも可能ですが、印鑑証明書などの取得が必要になります。
Q. 登記をしないとどうなりますか?
売却や担保設定が難しくなるほか、義務化により過料の対象となる可能性があります。
山梨県・甲斐市で相続手続きのご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから不動産売却までワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続した不動産の売却
- 空き家の売却
- 農地転用
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
など、幅広いご相談に対応しております。
相続登記は必要書類が多く、戸籍の収集だけでも時間がかかることがあります。
「何を準備すればいいかわからない」「相続登記をスムーズに進めたい」「山梨県・甲斐市で相談先を探している」という方は、ぜひ不動産と行政書士のI.F.Cまでお気軽にご相談ください。
