「家を売りたいけれど、何から始めればいいかわからない」
不動産売却は人生の中でも何度も経験するものではありません。
そのため、
- どのような流れで進むのか
- どんな書類が必要なのか
- 売却までどれくらいの期間がかかるのか
不安に感じる方も多いでしょう。
この記事では、不動産会社と行政書士の視点から、不動産売却の流れをわかりやすく解説します。
不動産売却の流れ【7ステップ】
一般的な不動産売却は、次の流れで進みます。
① 売却相談・査定
↓
② 媒介契約
↓
③ 売却活動
↓
④ 売買契約
↓
⑤ 引渡し準備
↓
⑥ 決済・所有権移転
↓
⑦ 確定申告(必要な場合)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP1 売却相談・査定
まずは不動産会社へ相談し、査定を依頼します。
査定には
- 机上査定
- 訪問査定
の2種類があります。
机上査定は周辺相場などをもとに算出し、訪問査定では建物の状態や立地などを詳しく確認します。
売却価格を決めるためにも、まずは査定を受けることが大切です。
STEP2 媒介契約
売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。
媒介契約には
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
があります。
それぞれ特徴が異なるため、自分に合った契約方法を選びましょう。
STEP3 売却活動
媒介契約後は、不動産会社が販売活動を開始します。
主な内容は、
- 不動産ポータルサイトへの掲載
- 店頭での紹介
- チラシ配布
- ホームページ掲載
- 購入希望者への案内
などです。
内覧時には室内を整理整頓しておくことで、印象が良くなり売却につながりやすくなります。
STEP4 売買契約
購入希望者が見つかったら、条件を調整し売買契約を締結します。
契約時には
- 重要事項説明
- 売買契約書への署名・押印
- 手付金の受領
を行います。
契約内容はしっかり確認しましょう。
STEP5 引渡し準備
引渡しまでに、
- 抵当権抹消
- 住所変更登記(必要な場合)
- 境界確認
- 引越し
などを進めます。
住宅ローンが残っている場合は、金融機関との調整も必要になります。
STEP6 決済・所有権移転
決済当日は、
- 残代金の受領
- 鍵の引渡し
- 所有権移転登記
- 仲介手数料の支払い
などを行います。
登記手続きは通常、司法書士が担当します。
STEP7 確定申告
売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告が必要になることがあります。
一方で、
3,000万円特別控除
などの特例を利用できるケースもあります。
税金について不安な場合は、事前に専門家へ相談しましょう。
不動産売却に必要な書類
一般的には次のような書類を準備します。
- 登記識別情報通知(権利証)
- 本人確認書類
- 印鑑証明書
- 固定資産税納税通知書
- 住民票(必要な場合)
- 建築確認済証・検査済証(ある場合)
- 境界確認書(ある場合)
物件によって必要書類は異なります。
不動産売却にかかる期間
一般的には、
3〜6か月程度
が目安です。
ただし、
- 売却価格
- 地域
- 市場状況
によって前後します。
早く売りたい場合は価格設定が重要になります。
不動産売却で失敗しないポイント
相場を知る
相場より高すぎる価格では売れにくくなります。
査定価格だけでなく、近隣の成約事例も参考にしましょう。
複数社へ相談する
複数の査定結果を比較することで、適正価格を把握しやすくなります。
必要書類を早めに準備する
売却直前になって書類が見つからないケースも少なくありません。
事前準備がスムーズな売却につながります。
相続・農地・外国人案件は専門家へ相談
通常の売買と異なり、
- 相続した不動産
- 農地
- 外国人の不動産購入
などは専門的な手続きが必要になる場合があります。
行政書士や不動産会社へ早めに相談することをおすすめします。
よくある質問
Q. 査定だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。
多くの不動産会社では無料査定を行っています。
Q. 住宅ローンが残っていても売却できますか?
はい。
ローン残高や売却価格によって方法が異なるため、事前に相談しましょう。
Q. 古い家でも売れますか?
売却できる可能性はあります。
リフォームせずに売却した方が良いケースもあります。
山梨県で不動産売却なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却から行政手続きまでワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 不動産無料査定
- 土地・建物売却
- 相続した不動産の売却
- 空き家相談
- 農地転用
- 相続手続き
- 外国人の不動産購入相談
など、幅広いご相談に対応しています。
「家を売りたい」「土地を相続したけれどどうすればいいかわからない」「農地を売却したい」など、お困りのことがございましたら、お気軽に不動産と行政書士のI.F.Cまでご相談ください。
