【2026年最新版】接道義務とは?土地売却前に知っておきたいポイントを山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士が解説

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「接道義務って何?」

「道路に面していない土地は売れないの?」

「家を建てるには道路に何メートル接していればいいの?」

土地を購入・売却するときに重要なのが接道義務です。

接道義務を満たしていない土地は、建物が建てられない場合があり、売却価格や買い手にも大きく影響します。

この記事では、接道義務の基本から売却時の注意点まで、山梨県・甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。


目次

接道義務とは?

接道義務とは、

都市計画区域・準都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接する必要があります。建物の用途・規模等によって追加の制限があるため、2メートル接していれば必ず建築できるという意味ではありません。

建築基準法第43条で定められており、安全な街づくりや災害時の避難経路を確保するために設けられています。

山梨県の案内では、都市計画区域外は接道義務の扱いが異なります。所在地の区域指定を先に確認し、区域外だから自由に建築できるとは判断しないでください。参考:山梨県「建築関係のよくある質問」、甲府市「建築基準法上の道路の種別」。


なぜ接道義務があるの?

接道義務には次のような目的があります。

  • 緊急車両が進入できるようにする
  • 火災時の延焼を防ぐ
  • 避難経路を確保する
  • 安全な住環境を維持する

道路に接していない土地では、消防車や救急車が入れない可能性があるため、このルールが設けられています。


接道義務を満たさない土地はどうなる?

接道義務を満たしていない土地では、

原則として

新築や建て替えができません。

そのため、

  • 土地価格が下がる
  • 売却しにくくなる
  • 住宅ローン審査が厳しくなる

などの影響があります。


建築基準法上の道路とは?

道路であれば何でもよいわけではありません。

建築基準法で定められた道路である必要があります。

代表的なものは、

  • 道路法による道路で、幅員4メートル以上のものなど(建築基準法42条1項)
  • 位置指定道路
  • 42条2項道路(みなし道路)

などがあります。


接道義務と再建築不可物件の関係

接道義務を満たしていない土地は、

再建築不可物件

となる場合があります。

建物は存在していても、一度解体すると新築できないケースもあります。

売却前には必ず確認しましょう。


接道義務はどうやって確認する?

確認方法は次のとおりです。

所管の建築相談窓口で確認する

甲府市内は甲府市建築指導課、甲斐市・昭和町・中央市などは山梨県中北建設事務所建築課が建築基準法上の道路相談の窓口です。道路の管理者・認定幅員等と、建築基準法上の道路種別の確認先は区別してください。相談地を示した案内図や公図などを用意すると確認が進めやすくなります。


公図・測量図を確認する

公図・測量図は土地の形状や道路との位置関係を確認する資料になります。ただし、これらだけで道路種別・現況の接道長さ・建築可否を確定せず、現地状況と所管窓口の情報を照合します。


不動産会社へ相談する

売却査定とあわせて接道状況も確認できます。


接道義務を満たさない土地でも売却できる?

はい、売却できます。

ただし、

  • 隣地を購入して接道を確保する
  • 隣地所有者との交渉
  • 再建築不可として販売する
  • 投資家へ売却する

など、通常の土地とは販売方法が異なることがあります。


売却前に確認したいポイント

売却前には次の項目を確認しましょう。

  • 建築基準法上の道路か
  • 接道幅は2メートル以上あるか
  • セットバックが必要か
  • 境界は確定しているか
  • 再建築できる土地か

事前確認をしておくことで、スムーズな売却につながります。


よくある質問

Q. 接道義務を満たしていない土地でも売れますか?

はい。

売却できますが、購入希望者が限られる場合があります。


Q. 私道でも接道義務を満たしますか?

建築基準法上の道路であれば、私道でも接道義務を満たす場合があります。


Q. 接道幅が2メートルない場合は?

原則として建築できません。

建築基準法43条2項の認定・許可などが適用される場合もありますが、要件の確認と所定の手続きが必要です。自動的に建築できるわけではありません。都市計画区域等の内外や建築計画を含め、所管窓口へ個別に確認してください。


Q. 山梨県・甲斐市でも相談できますか?

もちろんです。

山梨県全域・甲斐市を中心に対応しております。


山梨県・甲斐市で土地売却なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ

不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却から行政手続きまでワンストップでサポートしています。

当事務所では、

  • 土地・住宅の無料査定
  • 接道義務に関するご相談
  • 境界確定や測量のご相談
  • 再建築不可物件の売却
  • 相続した土地の売却
  • 相続手続き
  • 農地転用

など、幅広いご相談に対応しております。

接道義務は、不動産の価値や建築の可否に大きく影響する重要なポイントです。

甲斐市・甲府市・昭和町・中央市などで、接道や再建築の可否が分からない土地の売却をご検討中の方は、まず所在地と現在の利用状況をお知らせください。公図・測量図・過去の建築確認関係書類などは、お持ちの範囲でご用意ください。資料がそろっていなくてもご相談いただけます。

有限会社アイ・エフ・シーでは、売却に向けた確認事項と販売方法をご案内します。建築の可否は見た目の道路幅だけで断定せず、所管窓口への確認が必要です。境界確定・測量や紛争の解決は、土地家屋調査士・弁護士等への依頼が必要となる場合があるため、売却相談と区別してご案内します。

不動産売却・無料の訪問査定について見る / 接道や再建築が気になる土地の売却を相談する。電話は0551-45-7000です。

お問い合わせ・ご相談

不動産売却・相続・農地転用など、お気軽にご相談ください。

電話:0551-45-7000

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    この記事を書いた人

    磯部 浩樹のアバター 磯部 浩樹 有限会社アイ・エフ・シー 代表/行政書士I.F.C事務所

    有限会社アイ・エフ・シー代表。行政書士I.F.C事務所として、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却・相続・農地転用に関するご相談に対応しています。

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