「遺言書が見つかったけど、何から始めればいい?」
「遺言書があれば遺産分割協議は必要ないの?」
「自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違う?」
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
ただし、遺言書の種類によって手続きが異なり、家庭裁判所での「検認」が必要なケースもあります。
この記事では、遺言書がある場合の相続手続きの流れや注意点について、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。
遺言書とは?
遺言書とは、
亡くなった方(被相続人)が、自分の財産を誰にどのように引き継ぐかを記した法的な書類です。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。
遺言書の種類
主な遺言書には次の2種類があります。
自筆証書遺言
原則として、遺言者本人が本文・日付・氏名を自書し、押印する遺言書です。ただし、一体の書類として添付する財産目録は、パソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書の写しなども利用できます。自書でない財産目録は各ページに本人の署名・押印が必要で、両面に自書でない記載がある場合は両面に必要です。詳しくは法務省の自筆証書遺言に関する案内をご確認ください。
法務局で保管されていない場合は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。
家庭裁判所での検認は不要で、そのまま相続手続きを進められます。
遺言書が見つかったら最初にすること
遺言書を見つけても、すぐに開封してはいけない場合があります。
特に封印された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認前に勝手に開封すると過料の対象となることがあります。
まずは遺言書の種類を確認し、適切な手続きを進めましょう。
遺言書がある場合の相続手続きの流れ
① 遺言書を確認する
↓
② 遺言書の種類を確認する
↓
③ 必要に応じて検認を受ける
↓
④ 相続人・相続財産を確認する
↓
⑤ 名義変更や各種相続手続きを行う
↓
⑥ 不動産がある場合は相続登記を行う
↓
⑦ 必要に応じて不動産を売却する
遺産分割協議は必要?
遺言書に財産の分け方が明確に記載されている場合は、原則として遺産分割協議は不要です。
ただし、
- 遺言書に記載のない財産がある
- 相続人全員が遺言と異なる分け方に合意する
などの場合は、遺産分割協議を検討することがあります。ただし、相続人全員の合意だけで遺言と異なる分け方ができるとは限りません。受遺者や遺言執行者の有無、遺言の内容等によって対応が異なるため、分配や名義変更を進める前に専門家へ確認してください。効力や権利について争いがある場合は弁護士へご相談ください。
相続登記も忘れずに
不動産を相続した場合は、相続登記(名義変更)が必要です。
2024年4月から相続登記は義務化されており、
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
に申請する必要があります。
遺言書があっても注意したいポイント
内容を勝手に変更できない
遺言書は法的効力があるため、勝手に内容を書き換えたり変更したりすることはできません。
遺留分に注意
一定の相続人には、法律で保障された「遺留分」が認められる場合があります。
遺言書があっても、遺留分を巡ってトラブルになるケースもあります。
不動産の内容を確認する
土地や建物の所在地などが現状と一致しているか確認しましょう。
行政書士へ相談するメリット
行政書士へ相談することで、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 各種相続書類の作成
- 相続手続き全体のサポート
などをまとめて相談できます。
必要に応じて、司法書士や税理士などの提携専門家をご紹介し、ワンストップでサポートいたします。
よくある質問
Q. 遺言書があれば必ずその内容どおりになりますか?
原則として遺言書の内容に従います。
ただし、遺留分など法律上の権利が関係する場合があります。
Q. 公正証書遺言でも検認は必要ですか?
いいえ。
公正証書遺言は検認不要です。
Q. 相続した家を売却できますか?
はい。
相続した家の売却は相談できますが、登記の完了だけで直ちに売れるとは限りません。遺言の内容や権利関係、共有者の意向、物件の状況を確認し、必要な手続きを整理します。売却相談は登記前でも始められます。登記申請代理は司法書士にご相談ください。
Q. 山梨県・甲斐市でも相談できますか?
もちろんです。
山梨県全域・甲斐市を中心にご相談を承っています。
山梨県・甲斐市で相続手続きのご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ
不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから不動産売却までワンストップでサポートしています。
当事務所では、
- 相続手続き支援
- 戸籍収集
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続した不動産の売却
- 空き家の売却
- 農地転用
- 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)
など、幅広いご相談に対応しております。
遺言書が見つかった場合は、種類や内容によって必要な手続きが異なります。
甲斐市・甲府市・昭和町・中央市など山梨県内の相続手続きについて、お問い合わせフォームまたは0551-45-7000でご相談いただけます。遺言書の種類・保管場所、相続人の人数、主な財産、現在困っていることを分かる範囲でお知らせください。初回の連絡時点で書類がすべてそろっている必要はありません。
封印のある遺言書は、ご自身で開封せず、裁判所の検認案内を確認してください。検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。遺言の効力や相続人間の争いは弁護士、登記申請代理は司法書士、税務相談・申告は税理士の担当です。行政書士I.F.C事務所では対応可能な調査・書類作成の範囲をご案内します。
依頼範囲と費用は相続手続支援・調査の料金表をご確認ください。実費・他士業報酬は別途です。相続した家や土地の売却も検討されている方は、有限会社アイ・エフ・シーの不動産売却の相談案内をご覧ください。
