永住許可申請中の住宅購入で確認したい住宅ローンと契約の期限

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山梨で自宅購入を考えている外国籍の方へ

「永住許可を申請したので、先に家を契約しても大丈夫でしょうか」。住宅ローンで購入する予定なら、許可が下りる見込みだけで契約を急がず、今の在留資格で利用できる融資と、契約上の期限を確認することが大切です。

永住許可の審査、銀行の融資審査、不動産の売買契約は、それぞれ別の手続きです。甲斐市・甲府市など山梨県内で自宅を探す方に向けて、永住申請と住宅購入を並行して進めるときの確認順を整理します。

目次

銀行には現在の在留資格と申請状況を伝える

永住許可を申請したことと、許可を受けたことは異なります。銀行には在留カードに記載された現在の資格・期限を示し、永住申請中であることも伝えてください。申込時と融資実行時に必要な条件を、希望する商品ごとに確かめましょう。

例えば、フラット35は外国籍の申込人について「永住者」または「特別永住者」の資格を必要としています。一方、SBI新生銀行は永住許可がない方について、日本国籍または永住許可を持つ配偶者が連帯保証人となることなどを条件に申込みを受け付けています。これらは商品の例であり、I.F.Cとの提携を示すものではありません。(住宅金融支援機構 フラット35 ご利用条件)(SBI新生銀行 外国籍で永住許可がない場合の住宅ローン申込み)

申込条件に合っていても、融資の承認が保証されるわけではありません。希望額、自己資金、収入、他の借入れ、購入物件を踏まえた審査があります。今の条件では利用できない場合は、購入時期や予算も含めて検討し直します。(住宅金融支援機構 フラット35 ご利用条件)

在留期限と購入日程を別々に管理する

まず、在留期間の満了日、銀行へ書類を提出する日、売買契約の予定日と引渡予定日を書き出しましょう。永住許可の結果が希望する引渡日までに出るとは限りません。

出入国在留管理庁は、永住許可の申請中に在留期間が満了する場合、満了日までに別途、在留期間更新許可申請が必要と案内しています。「永住の結果待ちだから更新しなくてよい」と考えず、住宅購入の準備と並行して確認してください。(出入国在留管理庁 永住許可申請)

銀行から在留カードなどの追加・更新資料を求められた場合は、提出先と期限を確認します。書類がそろわない見込みが分かった段階で連絡し、売買の日程に影響するかも相談しましょう。

契約前にローン特約の内容を確認する

ローン特約は、予定した融資が受けられない場合の扱いを決める契約条項です。付いていれば無条件に契約をやめられる、手付金が必ず戻る、という意味ではありません。契約書と重要事項説明書で、少なくとも次を確認します。(不動産適正取引推進機構 不動産売買の手引 令和8年度版 36・56頁)

  • どの金融機関・融資額を前提にするか
  • 融資の承認を得る期限と、特約で解除できる期限
  • 否決だけでなく、減額や審査継続中の場合をどう扱うか
  • 解除の連絡先・方法と、支払ったお金の扱い

条項によって、期限内の解除通知が必要な場合と、条件により契約が自動的に消滅する場合があります。結果待ちのまま期限を過ぎないよう、担当者と確認日を決めておきましょう。申込内容を正確に伝え、必要書類の提出も進めます。(不動産適正取引推進機構 不動産売買の手引 令和8年度版 36・56頁)

引渡日を延ばせばローン特約の期限も延びる、と考えるのも危険です。決済期限だけを延長し、融資特約の期限について合意がなかったため、特約が効力を失ったとされた裁判例があります。変更が必要なときは、各期限と合意内容を個別に確認します。(不動産適正取引推進機構 RETIO135 融資特約期限の延長)

永住の結果が契約予定日に間に合わない場合

仮の例として、甲府市で中古住宅を探すAさんが、永住許可を申請中で、利用したいローンには永住資格が必要だとします。これは説明用の想定で、I.F.Cの実績や実在するお客様の事例ではありません。

この場合、許可を見込んで手付金を払う前に、銀行へ現在の状況と申込条件を確認します。そのうえで、契約時期を待てるか、別の商品や資金計画を検討するかを整理します。既に契約済みなら、結果を待つだけにせず、ローン特約の期限が来る前に仲介会社へ連絡してください。延期や解除の可否は契約内容と合意によります。

相談前に整理しておきたいこと

最初の相談では、購入希望の市町村と時期、予算と自己資金の目安、現在の在留資格と期限、永住申請の有無、銀行相談の進み具合をまとめておくと、確認する順番を決めやすくなります。物件が決まっていれば物件資料、契約済みなら契約書の内容も確認対象になります。

初回の問い合わせ本文に、在留カード番号や口座番号などを記載する必要はありません。証明書の写しなどは、必要な書類と提出方法の案内を受けてから用意してください。

山梨で住宅購入と永住手続きを相談する

I.F.Cでは、物件探し・購入のご相談は有限会社アイ・エフ・シーが、永住許可・在留資格の手続きに関するご相談は行政書士I.F.C事務所が承ります。融資の可否は金融機関、登記申請は司法書士等、契約をめぐる紛争の法律相談は弁護士の担当です。

購入の基本的な流れは「外国人の住宅購入ガイド」もご覧ください。山梨で家を買いたい方は、「希望する地域・購入時期・現在困っていること」を添えてお問い合わせください。

外国人の住宅購入ガイド
住宅購入・在留資格の相談
電話:0551-45-7000

情報確認日 2026年10月27日

本記事は一般的な確認事項を整理したものです。個別の融資条件、在留手続き、契約の扱いは、最新の案内とお客様の状況に応じて確認してください。

参考資料と関連ページ

お問い合わせ・ご相談

不動産売却・相続・農地転用など、お気軽にご相談ください。

電話:0551-45-7000

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    この記事を書いた人

    磯部 浩樹のアバター 磯部 浩樹 有限会社アイ・エフ・シー 代表/行政書士I.F.C事務所

    有限会社アイ・エフ・シー代表。行政書士I.F.C事務所として、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却・相続・農地転用に関するご相談に対応しています。

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