「就労ビザは何年日本に住めば取得できますか?」
行政書士として、このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、就労ビザは「何年間日本に住めば取得できる」という制度ではありません。
日本企業への就職が決まり、仕事内容や学歴・職歴などの要件を満たしていれば、日本に住んだことがない外国人の方でも取得できる可能性があります。
この記事では、
- 就労ビザとは何か
- 取得するための条件
- 申請の流れ
- 必要書類
- よくある不許可理由
について、行政書士が分かりやすく解説します。
就労ビザとは?
一般的に「就労ビザ」と呼ばれていますが、実際には「就労ビザ」という名前の在留資格はありません。
仕事内容によって、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 高度専門職
- 技能
- 特定技能
- 企業内転勤
などの在留資格に分かれています。
そのため、自分の仕事内容に合った在留資格を取得することが必要です。
就労ビザは何年日本に住めば取得できる?
答えは**「何年住めば取得できる」という制度ではありません。**
仕事の内容や学歴、職歴などの条件を満たせば、日本に住んだことがなくても取得できる可能性があります。
ケース① 海外から日本企業へ就職する場合
例えば海外に住んでいる外国人が、日本企業へ採用された場合です。
一般的な流れは次のとおりです。
① 日本企業から内定をもらう
↓
② 行政書士や会社が在留資格認定証明書(COE)の申請を行う
↓
③ COEが交付される
↓
④ 現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請
↓
⑤ 日本へ入国
つまり、日本に一度も住んだことがない方でも、条件を満たせば就労ビザを取得して来日することができます。
ケース② 留学生が日本で就職する場合
日本の大学や専門学校を卒業した外国人が、そのまま日本企業へ就職するケースです。
流れは次のようになります。
① 留学ビザで日本に在留
↓
② 大学・専門学校を卒業
↓
③ 日本企業へ就職
↓
④ 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格変更許可申請
↓
⑤ 就労開始
この場合も、「日本に何年住んだか」ではなく、仕事内容や学歴との関連性などが審査されます。
就労ビザ取得の主な条件
就労ビザでは、主に次のような点が審査されます。
① 学歴または実務経験
例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、
- 大学卒業
- 専門学校卒業
- 一定年以上の実務経験
などが求められることがあります。
② 仕事内容との関連性
大学で学んだ内容と仕事内容が大きく異なる場合は、不許可となることがあります。
例
○ 情報工学卒 → ITエンジニア
○ 経営学部卒 → 営業・経理
△ 日本文学卒 → システムエンジニア
仕事内容との関連性は重要な審査ポイントです。
③ 雇用契約
日本企業との正式な雇用契約が必要です。
また、給与は日本人と同等以上であることが求められます。
④ 会社の事業内容
勤務先企業についても審査されます。
例えば、
- 実際に事業を行っているか
- 安定した経営状況か
- 外国人を雇用する必要性があるか
なども確認されます。
必要書類
申請内容によって異なりますが、一般的には、
【本人】
- パスポート
- 在留カード
- 写真
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 職務経歴書
【会社】
- 雇用契約書
- 登記事項証明書
- 決算書
- 会社案内
- 労働条件通知書
などが必要になります。
よくある不許可理由
就労ビザでは次のような理由で不許可になることがあります。
- 学歴と仕事内容が一致しない
- 必要書類の不足
- 給与が低すぎる
- 会社の事業実態が確認できない
- 単純労働と判断された
事前の準備がとても重要です。
行政書士へ依頼するメリット
就労ビザは、本人だけでなく企業側の資料も重要になります。
行政書士へ依頼することで、
- 自分に合った在留資格を判断できる
- 必要書類を漏れなく準備できる
- 不許可リスクを減らせる
- スムーズな申請につながる
といったメリットがあります。
山梨県で就労ビザのご相談なら行政書士I.F.C事務所へ
行政書士I.F.C事務所では、
- 就労ビザ
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まで幅広く対応しております。
山梨県甲斐市を中心に、外国人の方はもちろん、外国人を雇用したい企業様からのご相談も承っております。
就労ビザでお困りの際は、お気軽に行政書士I.F.C事務所までお問い合わせください。
