【2026年最新版】高度人材(高度専門職)ビザとは?ポイント制度・取得条件・永住許可のメリットを行政書士が解説

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高度人材(高度専門職)ビザとは?

高度人材(正式名称:高度専門職)とは、日本が優秀な外国人材の受け入れを促進するために設けた在留資格です。

学歴や職歴、年収などをポイント化し、一定以上のポイントを満たすことで、通常の就労ビザよりも多くの優遇措置を受けることができます。

「高度人材ビザ」「高度専門職ビザ」と呼ばれることもありますが、正式な在留資格名は高度専門職です。


高度人材ポイント制度とは?

高度専門職では、次のような項目をポイント化して評価します。

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収
  • 年齢
  • 研究実績
  • 資格
  • 日本語能力
  • 勤務先

合計ポイントが一定以上になると、高度専門職として認められる可能性があります。


高度専門職には3つの種類があります

高度専門職は、活動内容によって3つに分類されています。

イ 高度学術研究活動

大学教授や研究者など、研究・教育を行う方が対象です。

ロ 高度専門・技術活動

ITエンジニア、設計士、会計士、コンサルタントなど、高度な知識や技術を活かして働く方が対象です。

ハ 高度経営・管理活動

会社経営者や役員など、日本で事業を経営・管理する方が対象です。


高度人材になるためのポイント基準

高度専門職として認められるには、原則70点以上が必要です。

ポイントは次のような項目で加算されます。

  • 大学卒業・修士・博士
  • 年収
  • 実務経験
  • 年齢
  • 日本語能力試験(JLPT)
  • 国家資格
  • 研究実績

例えば、

  • 修士号を取得
  • 年収800万円
  • ITエンジニア
  • JLPT N1取得

という方は、70点以上になる可能性があります。

※ポイントの詳細は法務省の基準に基づいて判断されます。


高度専門職のメリット

高度専門職には、通常の就労ビザにはない優遇措置があります。

① 永住許可を早く申請できる可能性

通常は長期間の在留が必要となる永住許可ですが、高度専門職では条件を満たすことで短縮される場合があります。

例えば、

  • 70点以上を一定期間維持
  • 80点以上を一定期間維持

している場合は、通常より早く永住許可を申請できる可能性があります。

② 配偶者の就労要件が緩和される場合がある

一定の条件を満たせば、配偶者も働きやすくなる制度があります。

③ 親の帯同が認められる場合がある

一定の要件を満たすことで、親を日本へ呼び寄せられる場合があります。

④ 家事使用人の帯同が認められる場合がある

一定の条件のもとで家事使用人を帯同できる制度があります。


高度専門職から永住許可を目指すには

高度専門職の大きなメリットの一つが、永住許可申請までの期間が短縮される可能性があることです。

ただし、

  • ポイントを一定期間維持していること
  • 納税状況
  • 年金・健康保険料の納付状況
  • 素行が良好であること

など、他の要件も満たす必要があります。


必要書類の一例

申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。

【本人】

  • パスポート
  • 在留カード
  • 写真
  • 卒業証明書
  • 成績証明書
  • 職務経歴書

【勤務先】

  • 雇用契約書
  • 登記事項証明書
  • 決算書
  • 会社案内

【その他】

  • ポイント計算表
  • 年収を証明する書類
  • 日本語能力を証明する書類
  • 資格証明書

よくある質問

Q. 高度人材は誰でも申請できますか?

申請は可能ですが、ポイントが70点以上となることが必要です。


Q. 日本語能力試験(JLPT)は必須ですか?

必須ではありませんが、日本語能力によってポイントが加算される場合があります。


Q. 高度専門職と就労ビザの違いは?

高度専門職はポイント制で審査され、多くの優遇措置があります。

一方、一般的な就労ビザは仕事内容に応じた在留資格であり、優遇措置の内容が異なります。


山梨県で高度専門職・就労ビザ・永住許可のご相談なら行政書士I.F.C事務所へ

行政書士I.F.C事務所では、

  • 高度専門職(高度人材)
  • 就労ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 永住許可
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請

など、外国人の在留資格に関する手続きをサポートしております。

ポイント計算や必要書類の確認から申請まで、一人ひとりの状況に合わせて丁寧に対応いたします。

「自分が高度人材に該当するか知りたい」「永住許可を早く取得したい」という方は、お気軽に行政書士I.F.C事務所までご相談ください。

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