配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」とは、日本人や永住者などの配偶者が日本で生活するために取得する在留資格です。
正式名称は、
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
という在留資格になります。
「結婚したら自動的に取得できる」と思われることがありますが、実際には入管で審査を受け、許可を得る必要があります。
配偶者ビザを取得するメリット
配偶者ビザには、次のようなメリットがあります。
- 日本で自由に就労できる
- 在留期間の更新ができる
- 永住許可の要件を満たしやすくなる場合がある
- 日本で長期的な生活設計を立てやすい
就労ビザのように仕事内容による制限がないため、多くの職種で働くことが可能です。
配偶者ビザを取得する条件
配偶者ビザを取得するためには、主に次のような点が審査されます。
① 法律上有効な婚姻であること
日本または外国で法律上有効な婚姻が成立している必要があります。
内縁関係や婚約だけでは原則として配偶者ビザは取得できません。
② 真実の夫婦関係であること
入管では、
「本当に夫婦として生活しているか」
を重視します。
例えば、
- 出会った経緯
- 交際期間
- 結婚までの流れ
- 同居状況
- 連絡頻度
- 写真
などを総合的に審査します。
③ 安定した生活ができること
生活費を安定して確保できるかも重要な審査ポイントです。
例えば、
- 年収
- 勤務先
- 預貯金
- 同居家族の収入
などが確認されます。
配偶者ビザは何年日本に住めば取得できる?
「日本に何年住めば配偶者ビザを取得できますか?」
という質問をよくいただきます。
結論として、配偶者ビザは日本での在留年数が条件ではありません。
日本人や永住者などと法律上有効な婚姻をしており、その他の要件を満たせば、日本国外からでも申請できる場合があります。
海外から配偶者ビザを取得する場合
例えば海外に住んでいる外国人配偶者が日本へ来る場合は、
① 日本人と結婚
↓
② 在留資格認定証明書(COE)を申請
↓
③ COE交付
↓
④ 現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得
↓
⑤ 来日
という流れになります。
日本国内で配偶者ビザへ変更する場合
留学ビザや就労ビザなどで日本に在留している方は、
① 結婚
↓
② 在留資格変更許可申請
↓
③ 配偶者ビザ取得
という流れになります。
配偶者ビザ申請に必要な書類
申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
【本人】
- パスポート
- 在留カード
- 写真
- 申請書
【日本人配偶者】
- 戸籍謄本
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 在職証明書(必要に応じて)
【その他】
- 質問書
- 身元保証書
- スナップ写真
- SNSや通話履歴など交際実態を示す資料(必要に応じて)
よくある不許可理由
次のようなケースでは慎重な準備が必要です。
- 結婚後すぐの申請
- 交際期間が極端に短い
- 年齢差が大きい
- 日本語で意思疎通ができない
- 提出書類に矛盾がある
- 偽装結婚を疑われる事情がある
事前に十分な資料を準備することが重要です。
配偶者ビザから永住許可へ
配偶者ビザを取得した後、一定の要件を満たすことで永住許可を申請できる可能性があります。
例えば、日本人配偶者との婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留しているなど、配偶者向けの特例要件を満たせば、一般的な10年在留ルートより早く永住許可を目指せる場合があります。
行政書士へ依頼するメリット
配偶者ビザは、夫婦関係の実態を適切に説明することが重要です。
行政書士へ依頼することで、
- 必要書類の確認
- 質問書作成のサポート
- 理由書の作成
- 不許可リスクの軽減
- 入管手続きのサポート
などのメリットがあります。
山梨県で配偶者ビザのご相談なら行政書士I.F.C事務所へ
行政書士I.F.C事務所では、山梨県甲斐市を拠点に、
- 配偶者ビザ
- 永住許可
- 就労ビザ
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
など、外国人の在留資格に関するご相談を承っております。
外国人の方はもちろん、日本人配偶者の方からのご相談にも丁寧に対応しております。
「配偶者ビザを取得したい」「必要書類が分からない」「永住許可も見据えて相談したい」という方は、ぜひ行政書士I.F.C事務所へお気軽にお問い合わせください。
