【2026年最新版】再建築不可物件とは?売却できる?山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説

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「再建築不可物件って何?」

「古い家だけど建て替えできないと言われた…」

「再建築不可でも売れるの?」

山梨県や甲斐市でも、このようなご相談をいただくことがあります。

再建築不可物件は一般の住宅より売却が難しい傾向がありますが、決して売れないわけではありません。

売却の可能性は、建物の状態や利用条件、購入希望者の需要によって異なります。まずは再建築できないとされる理由を確認しましょう。

この記事では、再建築不可物件の特徴や売却方法、注意点についてわかりやすく解説します。


目次

再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、

現在建っている建物を取り壊してしまうと、新しい建物を建築できない土地のことです。

建物は存在していますが、一度解体すると新築できません。

そのため、一般的な土地や住宅よりも価格が安くなる傾向があります。


なぜ再建築できないの?

理由の一つは、

建築基準法の「接道義務」を満たしていないためです。

都市計画区域・準都市計画区域内では、原則として建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上接する必要があります。4メートル未満でも法42条2項の道路に該当する場合があり、道路幅だけでは建築の可否を判断できません。用途・規模等による追加制限や、法43条2項の認定・許可の適用も個別に確認します。

例えば、

  • 路地の奥にある土地
  • 昔からある住宅地
  • 建築基準法上の道路に該当するか不明な道に接している土地

などは、道路種別と敷地の接し方を調べる必要があります。私道であることや、住宅地が古いことだけで再建築不可とは決まりません。


再建築不可物件でも売却できる?

はい、売却できます。

次のような方が購入するケースがあります。

  • リフォームして住みたい方
  • 投資家
  • 賃貸住宅として活用したい方
  • 隣地所有者
  • 古民家として利用したい方

一般住宅より買主は限られますが、需要はあります。


売却価格は安くなる?

一般的には、

再建築の制限は価格に影響しますが、一律に何割安くなるとはいえません。比較できる取引事例、建物の利用可能性、接道条件などを確認した個別査定が必要です。

ただし、

  • 立地
  • 建物の状態
  • 土地の広さ
  • 周辺環境

によって価格は大きく変わります。

まずは査定を受けることをおすすめします。


売却する方法

① そのまま売却する

もっとも一般的な方法です。

リフォーム前提で購入する方へ販売します。


② 古家付き土地として売却する

建物の価値ではなく、

土地利用を目的とした売却方法です。


③ 隣地所有者へ相談する

隣地の方にとっては、

土地を広げられるメリットがあります。

隣地との一体利用が検討できる場合がありますが、購入の意向や条件の合意が必要で、高値での売却を保証するものではありません。


④ 不動産会社へ買取を依頼する

早く現金化したい場合には、

不動産会社による買取という方法もあります。

市場価格より安くなることがありますが、

短期間で売却できるメリットがあります。


再建築できるようになるケースもある

状況によっては、

再建築できる可能性があります。

例えば、

  • 隣地を購入する
  • セットバックを行う
  • 接道条件を満たす
  • 建築許可を取得する

などです。

セットバックや隣地の取得だけで必ず再建築できるわけではありません。原因となる制限と必要な認定・許可等を所管窓口へ確認し、解体や購入の判断前に建築士等へ計画の実現可能性をご相談ください。


売却前に確認したいポイント

売却前には次の点を確認しましょう。

  • 接道状況
  • 建築基準法上の道路か
  • セットバックの必要性
  • 境界確定の有無
  • 建物の状態
  • 登記内容

事前確認によって、スムーズな売却につながります。


よくある質問

Q. 再建築不可物件は住宅ローンが利用できますか?

金融機関によって異なります。

一般住宅より審査が厳しくなる傾向があります。


Q. 解体すれば建てられますか?

いいえ。

解体するだけでは、接道などの制限は解消しません。建物を失ってから建て直せない事態を避けるため、解体前に建築の可否と必要な手続きを確認してください。


Q. 相続した再建築不可物件も相談できますか?

もちろんです。

相続手続きと売却について相談できます。行政書士I.F.C事務所の相続関連業務と、有限会社アイ・エフ・シーの不動産売却業務を区別してご案内します。相続登記の申請代理は司法書士、紛争の法律相談は弁護士への依頼が必要です。


Q. 山梨県・甲斐市でも対応していますか?

はい。

山梨県全域・甲斐市を中心にご相談を承っています。


山梨県・甲斐市で再建築不可物件の売却なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ

不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、再建築不可物件や空き家、相続不動産の売却をサポートしています。

当事務所では、

  • 再建築不可物件の無料査定
  • 空き家・古家の売却
  • 相続した不動産の売却
  • 相続手続き
  • 境界に関するご相談
  • 農地転用
  • 外国人の住宅購入サポート

など、幅広いご相談に対応しております。

再建築不可物件は、通常の不動産よりも専門的な知識が必要です。

甲斐市・甲府市・昭和町・中央市などで売却をお考えの方は、所在地、建物の利用状況、再建築できないと言われた理由を分かる範囲でお知らせください。公図・測量図・過去の建築確認関係書類は、お持ちの範囲で構いません。

接道義務と山梨県内の確認窓口を見る / 不動産売却・無料の訪問査定について見る / 再建築が気になる不動産の売却を相談する。電話は0551-45-7000です。

参考:山梨県「建築関係のよくある質問」、甲府市「建築基準法上の道路の種別」。

お問い合わせ・ご相談

不動産売却・相続・農地転用など、お気軽にご相談ください。

電話:0551-45-7000

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    この記事を書いた人

    磯部 浩樹のアバター 磯部 浩樹 有限会社アイ・エフ・シー 代表/行政書士I.F.C事務所

    有限会社アイ・エフ・シー代表。行政書士I.F.C事務所として、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却・相続・農地転用に関するご相談に対応しています。

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