【2026年最新版】相続した空き家は売る?貸す?それぞれのメリット・デメリットを山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士が解説

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「親から空き家を相続したけど、売るべき?貸すべき?」

「空き家のまま放置するとどうなるの?」

「自分では住まないけど、何が一番お得なんだろう?」

相続した空き家は、そのまま放置してしまうと固定資産税や維持管理費がかかるだけでなく、老朽化や近隣トラブルの原因になることがあります。

一方で、売却する方法もあれば、賃貸として活用する方法もあります。

この記事では、相続した空き家を「売る」「貸す」それぞれのメリット・デメリットについて、山梨県甲斐市の不動産業者・行政書士がわかりやすく解説します。


目次

相続した空き家を放置するリスク

空き家を放置すると、

  • 固定資産税・都市計画税がかかる
  • 草木が伸び近隣トラブルになる
  • 建物の老朽化が進む
  • 不法侵入や放火など防犯上のリスクが高まる
  • 将来的に売却しにくくなる

など、さまざまな問題が生じる可能性があります。


売却するメリット

空き家を売却すると、

  • 維持管理の負担がなくなる
  • 固定資産税を払わなくて済む
  • 現金化できる
  • 相続人同士で分けやすい
  • 遠方でも管理不要になる

など、多くのメリットがあります。

特に、今後住む予定がない場合は売却を選ぶ方が多くいます。


売却するデメリット

一方で、

  • 思い出の家がなくなる
  • 売却まで時間がかかる場合がある
  • リフォームが必要になるケースもある

などの点は考慮する必要があります。


賃貸に出すメリット

賃貸として活用すると、

  • 家賃収入が得られる
  • 不動産を手放さずに済む
  • 将来自分や家族が住むこともできる
  • 資産として保有し続けられる

というメリットがあります。


賃貸に出すデメリット

一方で、

  • 空室リスクがある
  • 修繕費がかかる
  • 入居者対応が必要
  • 管理会社への委託費用が発生する

など、オーナーとしての管理責任が生じます。


売却と賃貸はどちらがおすすめ?

次のようなケースでは、売却が向いています。

  • 遠方に住んでいる
  • 今後住む予定がない
  • 相続人同士で現金を分けたい
  • 管理の負担を減らしたい

一方で、

  • 建物の状態が良い
  • 賃貸需要がある地域
  • 将来住む予定がある

場合は、賃貸という選択肢も考えられます。


空き家の特例が使える場合も

相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例により、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる場合があります。

対象となる家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上の場合、2024年1月1日以後の譲渡では控除の上限は2,000万円です。建築時期、相続後の利用状況、売却期限などの要件があり、確定申告も必要です。

相続後に賃貸した場合は、この特例の「貸付けに使われていないこと」という要件に関わります。貸すか売るかを決める前に、適用可否を税務署または税理士に確認してください。詳しくは国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」をご確認ください。


行政書士・不動産会社へ相談するメリット

相続した空き家について相談することで、

  • 相続手続き
  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続不動産の名義変更相談
  • 売却査定
  • 空き家の活用方法の提案

などをまとめて相談できます。

不動産と相続手続きを一緒に相談できるため、手続きがスムーズに進みます。


よくある質問

Q. 空き家は早く売った方がいいですか?

建物は時間の経過とともに老朽化するため、住む予定がない場合は早めに検討するのがおすすめです。


Q. 古い家でも売れますか?

はい。

建物付きで売却する方法や、更地にして売却する方法など、状況に応じたご提案が可能です。


Q. 相続登記をしていなくても売れますか?

原則として、相続登記を済ませてから売却する必要があります。


Q. 査定だけでもお願いできますか?

もちろんです。

無料査定を行い、売却・賃貸それぞれのメリットをご説明いたします。


山梨県・甲斐市で相続した空き家のご相談なら「不動産と行政書士のI.F.C」へ

不動産と行政書士のI.F.Cでは、山梨県甲斐市を拠点に、相続手続きから空き家の売却・活用までワンストップでサポートしています。

当事務所では、

  • 相続手続き支援
  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続した不動産の売却
  • 空き家の無料査定
  • 空き家の賃貸活用のご相談
  • 農地転用
  • 相続登記に関するご相談(提携司法書士をご紹介)

など、幅広いご相談に対応しております。

相続した空き家は、放置するよりも「売る」「貸す」など早めに方向性を決めることが大切です。

売るか貸すか決める前に、所在地、築年数、修繕の状況、今後ご自身で使う予定を整理してご相談ください。分かる範囲で構いません。売却価格だけでなく、賃貸時の修繕費・管理負担・空室の可能性も比較して検討します。

甲斐市を拠点に、甲府市・昭和町・中央市など山梨県内の空き家についてご相談いただけます。売却は有限会社アイ・エフ・シー、相続手続きの相談は行政書士I.F.C事務所が窓口となり、相続登記の申請代理は司法書士、税務相談は税理士への依頼と区別してご案内します。

【無料】山梨県の不動産査定シミュレーターを試す:氏名・メールアドレス・電話番号の登録なしで概算参考価格を確認できます。実際の売却価格を保証するものではありません。

空き家の売却・訪問査定を相談する / 相続手続きの相談内容を見る。電話は0551-45-7000です。

お問い合わせ・ご相談

不動産売却・相続・農地転用など、お気軽にご相談ください。

電話:0551-45-7000

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    この記事を書いた人

    磯部 浩樹のアバター 磯部 浩樹 有限会社アイ・エフ・シー 代表/行政書士I.F.C事務所

    有限会社アイ・エフ・シー代表。行政書士I.F.C事務所として、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却・相続・農地転用に関するご相談に対応しています。

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