山梨で相続した農地を売却するには|届出・転用・相談の順番

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相続した農地は、まず相続関係と名義を確認し、農地のある市町村の農業委員会へ相続の届出をします。そのうえで「農地として売る」「農地以外の用途に変えて売る」「貸す」のどれを目指すかを決めます。売却や造成に必要な手続きは土地の所在地と利用目的で変わるため、買主探しと並行して農業委員会に確認するのが出発点です。

目次

最初に確認する相続・登記・農業委員会への届出

農地の相続届出(農地法第3条の3)と、法務局で行う相続登記は別の手続きです。甲斐市は、農地を相続した方に農業委員会への届出が必要と明記し、届出をしない場合や虚偽の届出には過料の可能性があると案内しています。農林水産省の案内では、届出の目安は相続発生日からおおむね10か月以内です。農地が甲斐市以外にあれば、その農地を管轄する農業委員会の様式と取扱いを確認してください。甲斐市「農地の相続について」/農林水産省「農家の皆さま・農地を相続した方へ」

相続登記は、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請が原則です。2024年4月1日より前に取得を知っていた未登記の不動産には、原則2027年3月31日までの経過措置があります。取得を知った時期や遺産分割の時期で起算点が異なる場合があるため、個別の期限は法務局・司法書士に確認しましょう。法務省「相続登記の申請義務化」

農地のまま売る・転用して売る・貸すの違い

農地として使う人に売る・貸す

耕作目的で農地の権利を移す場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。甲斐市も農地の売買・贈与・賃貸借には農業委員会の許可が必要と案内しています。相続したこと自体の届出を済ませても、後の売買の許可が不要になるわけではありません。別制度による権利移動の扱いを含め、買主の利用計画とともに窓口で確認してください。甲斐市「農地の売買等について」

住宅・駐車場などに変えて売る

農地以外の用途へ変える場合は転用の検討が必要です。所有者が自ら転用する場合は第4条、売買など権利移動を伴う転用は第5条が基本です。甲斐市では市街化区域の農地は届出、それ以外は許可の対象と案内しています。ただし、届出・許可の可否だけで建築や造成ができるとは限りません。農振農用地区域や地域計画、都市計画、接道、上下水道なども先に調べます。工事を先行させず、転用条件を確認してから契約条件を組み立てましょう。甲斐市「農地の転用について」

すぐに売らず、貸す・管理する

買主が決まらない場合や耕作を続けたい場合は、貸借も選択肢です。農業委員会は管理や借り手探しの相談窓口にもなります。土地改良区の賦課金、草刈り、水路などの負担も現地で確認しておきましょう。

所在地の農地区分・農振・地域計画を先に確認する

同じ甲斐市内でも、農地の位置や周囲の利用状況によって転用の見通しは異なります。最初の相談では地番を特定し、農振農用地区域に入っているか、地域計画の対象か、市街化区域か、道路・水路との関係を確認します。農振除外が必要なら農地法の転用手続きとは別の検討が生じます。「転用できるはず」と見込んで売買価格や引渡日を先に確約しないことが大切です。山梨県「農地法関係業務」

必要な手続きを詳しく確認したい方は、農地転用の4条・5条・農振除外の違いと、農振除外の要件・費用・相談の流れをご覧ください。農地のまま売る場合と、住宅用地などへ転用して売る場合を分けて検討できます。

売却までの具体的な手順

  1. 遺言、相続人、遺産分割の状況を整理し、農地の地番・登記情報をそろえる。
  2. 農業委員会への相続届出と相続登記の期限を確認する。
  3. 農業委員会で農地区分、地域計画、売却・転用の条件を確認する。
  4. 農地のまま売るか、転用を伴う売却かを選び、境界・接道・現況を調べる。
  5. 価格査定と買主の利用計画を踏まえ、必要な許可・届出を契約条件に反映する。
  6. 条件が整ってから決済・引渡し、必要に応じて税務申告を進める。

家も一緒に相続した方は、相続した家の売却ガイドも参照してください。土地の境界・接道を詳しく知りたい方は、相続した土地の売却へ。

必要書類と費用は分けて確認する

相談時には、固定資産税の課税明細、登記事項証明書や地番が分かる資料、公図・測量図、遺言や遺産分割の資料、現地写真があると整理しやすくなります。全部そろう前でも相談できます。農地法申請の書類は、農地の利用目的と管轄自治体で変わります。

費用は行政書士報酬のほか、証明書・図面取得などの実費、登記を依頼する司法書士費用、測量が必要な場合の費用、不動産仲介の費用、税金を分けて見積もります。農振除外が必要ならその手続きも別に確認します。I.F.Cの料金表で掲載範囲を確認し、個別の総額は土地の状況を見てご案内します。

期間が延びる主な要因

農地区分の確認、農振除外の要否、相続人間の調整、境界確認、買主の利用計画、許可審査と売却活動はそれぞれ別の工程です。一定期間で必ず売れる、許可が下りるとは言えません。希望する売却時期がある場合は、契約前に必要な工程と申請時期を確認してください。

不動産会社と行政書士に相談できる範囲

甲斐市を拠点とする有限会社アイ・エフ・シーの不動産相談と行政書士i.f.c事務所の行政手続き相談を通じて、売却方針と必要な手続きを一緒に整理できます。相続登記の申請代理は司法書士等、税額の判断・申告は税理士、相続人間の争いは弁護士、境界の専門的な測量は土地家屋調査士等の領域です。担当を分けて進める必要がある案件では、その点も最初にご案内します。事業者情報は会社概要をご覧ください。

「農地のまま売れるか」「農振除外が必要か」が分からない段階から、地番が分かる資料を添えてお問い合わせください。電話は0551-45-7000です。

よくある質問

農業をしたことがなくても、農地を相続できますか?

相続による取得そのものに農地法第3条の許可は通常不要です。ただし、相続後は農業委員会への届出が必要で、相続登記も別途進めます。耕作できない場合は、所在地の農業委員会に管理や貸借を相談してください。農林水産省「農地相続ポータル」

相続した農地は、届出だけで売れますか?

いいえ。相続の届出と、その後の売買に必要な手続きは別です。農地として譲渡するなら農地法第3条、転用して譲渡するなら第5条など、用途と所在地で確認します。

農地転用には何か月かかりますか?

土地ごとに違うため、現地確認なしに期間は約束できません。農振除外の要否や申請時期、審査、買主の計画を分けて確認します。

県外に住んでいて農地を管理できません。まず何をすべきですか?

所在地の農業委員会へ相続届出と管理の相談をしてください。甲斐市は貸借などのあっせんも案内しています。売却も検討するなら地番と現況を整理すると相談しやすくなります。

家・土地も含めた相続と売却の相談はお問い合わせページまたは0551-45-7000へ。ご相談時に土地の所在地と希望する利用方法をお伝えください。

制度確認:2026年9月20日。農地法・登記・税務の適用は個別事情と最新の公的情報で確認してください。

お問い合わせ・ご相談

不動産売却・相続・農地転用など、お気軽にご相談ください。

電話:0551-45-7000

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    この記事を書いた人

    磯部 浩樹のアバター 磯部 浩樹 有限会社アイ・エフ・シー 代表/行政書士I.F.C事務所

    有限会社アイ・エフ・シー代表。行政書士I.F.C事務所として、山梨県甲斐市を拠点に、不動産売却・相続・農地転用に関するご相談に対応しています。

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