マイホームを売ると税金が安くなる?「3,000万円特別控除」を行政書士がわかりやすく解説

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自宅を売却するとき、

  • 「税金はどれくらいかかるの?」
  • 「古い家だから取り壊した方がいい?」
  • 「更地で売っても特例は使える?」

といったご相談をいただくことがあります。

実は、自宅を売却した場合には譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。

今回は「居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム特例)」について、分かりやすく解説します。


マイホームの3,000万円特別控除とは?

自分が住んでいた家を売却した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。

例えば、

  • 売却益 2,500万円

なら、この特例が利用できれば税金がかからない可能性があります。


築年数は関係ありません

よく

「築40年だから使えないですか?」

と質問されますが、

築年数は関係ありません。

  • 新耐震住宅
  • 旧耐震住宅
  • 築60年
  • 築80年

どの住宅でも対象になる可能性があります。

これは、相続空き家の特例と大きく違う点です。


建物を取り壊して更地で売っても利用できる?

はい、利用できます。

建物を解体し、更地で売却する場合でも特例を受けられます。

ただし、次の要件があります。

  • 解体後1年以内に売買契約を締結すること
  • 住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 解体後、駐車場などとして利用していないこと

この「解体後1年以内」という要件は、相続空き家の特例にはありません。


利益がなければ税金はかかりません

税金は

売却価格−取得費−譲渡費用

で利益が出た場合に課税されます。

例えば、

購入価格 3,000万円

売却価格 2,500万円

であれば、利益が出ないため税金がかからないケースがあります。

ただし、建物は減価償却を考慮して取得費を計算するため、実際には購入価格そのままで計算するわけではありません。


売買契約書は大切に保管しましょう

取得費を証明するには、

  • 売買契約書
  • 建築請負契約書
  • 仲介手数料の領収書

などが重要になります。

契約書がない場合は取得費を十分に証明できず、税負担が増えることがあります。


相続空き家特例との違い

この制度とよく間違えられるのが

相続空き家の3,000万円特別控除

です。

違いは次のとおりです。

項目マイホーム特例相続空き家特例
対象自分が住んでいた家相続した空き家
築年数制限なし昭和56年5月31日以前(旧耐震)
更地売却可能可能
解体後1年以内必要不要
売却期限住まなくなってから3年以内など相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

まとめ

マイホームを売却する際には、3,000万円特別控除が利用できる可能性があります。

ポイントは、

  • 築年数は関係ない
  • 更地でも利用できる
  • 解体後1年以内の契約に注意
  • 売買契約書など取得費の資料を保管する

という点です。

自宅の売却や相続した不動産の売却は、税金や手続きが複雑になることがあります。

「このケースでも特例が使えるの?」
「取り壊した方が有利?」
など、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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