相続した古い家を売ると税金が安くなる?「空き家の3,000万円特別控除」を行政書士が解説

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相続した実家を売却する際、

「税金はどれくらいかかるの?」
「古い家は取り壊した方がいいの?」

というご相談をいただくことがよくあります。

実は、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。

今回は「相続空き家の3,000万円特別控除」について分かりやすく解説します。


目次

相続空き家の3,000万円特別控除とは?

亡くなった方が住んでいた住宅を相続し、売却した場合に、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

例えば、

  • 売却益が2,000万円

だった場合でも、この特例が利用できれば税金がかからないケースがあります。


対象となる住宅

この特例を利用するには、主に次の要件があります。

  • 被相続人(亡くなった方)が居住していた住宅であること
  • **昭和56年5月31日以前に建築された住宅(旧耐震)**であること
  • 区分所有建物(マンション)ではないこと
  • 売却価格が1億円以下であること

建物は取り壊しても大丈夫?

はい、大丈夫です。

むしろ築年数が古い住宅では、

  • 建物を耐震改修して売却する
  • 建物を取り壊して更地で売却する

どちらでも特例を利用できる可能性があります。

築年数が古い住宅では、解体して更地として販売するケースが多く見られます。


売却期限に注意

この特例は、

相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

に売却する必要があります。

「解体して1年以内に売らなければならない」と誤解されることがありますが、それは自宅(マイホーム)の3,000万円特別控除の要件です。

相続した空き家には適用されません。


新耐震住宅は対象になる?

残念ながら、

昭和56年6月1日以降に建築された住宅(新耐震住宅)は、この特例の対象外です。

ただし、

「対象外=税金が必ずかかる」

という意味ではありません。

売却価格より取得費などの方が高ければ、利益が発生せず、税金がかからないこともあります。


取得費が分かる資料は大切です

税金を計算する際は、

  • 売買契約書
  • 建築請負契約書
  • 仲介手数料などの資料

が非常に重要になります。

もし契約書が見つからない場合は、取得費を十分に証明できず、税額が高くなってしまう可能性があります。

相続した不動産を売却する予定がある場合は、まず契約書などの資料が残っていないか確認しましょう。


まとめ

相続した古い住宅を売却する際は、

  • ✔ 旧耐震住宅か確認する
  • ✔ 建物を取り壊すか耐震改修するか検討する
  • ✔ 売却期限を確認する
  • ✔ 契約書など取得費の資料を探す

これらを事前に確認することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。

相続した不動産の売却や空き家に関するご相談は、お気軽にご相談ください。

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