相続した実家を売却する際、
「税金はどれくらいかかるの?」
「古い家は取り壊した方がいいの?」
というご相談をいただくことがよくあります。
実は、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。
今回は「相続空き家の3,000万円特別控除」について分かりやすく解説します。
相続空き家の3,000万円特別控除とは?
亡くなった方が住んでいた住宅を相続し、売却した場合に、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
例えば、
- 売却益が2,000万円
だった場合でも、この特例が利用できれば税金がかからないケースがあります。
対象となる住宅
この特例を利用するには、主に次の要件があります。
- 被相続人(亡くなった方)が居住していた住宅であること
- **昭和56年5月31日以前に建築された住宅(旧耐震)**であること
- 区分所有建物(マンション)ではないこと
- 売却価格が1億円以下であること
建物は取り壊しても大丈夫?
はい、大丈夫です。
むしろ築年数が古い住宅では、
- 建物を耐震改修して売却する
- 建物を取り壊して更地で売却する
どちらでも特例を利用できる可能性があります。
築年数が古い住宅では、解体して更地として販売するケースが多く見られます。
売却期限に注意
この特例は、
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
に売却する必要があります。
「解体して1年以内に売らなければならない」と誤解されることがありますが、それは自宅(マイホーム)の3,000万円特別控除の要件です。
相続した空き家には適用されません。
新耐震住宅は対象になる?
残念ながら、
昭和56年6月1日以降に建築された住宅(新耐震住宅)は、この特例の対象外です。
ただし、
「対象外=税金が必ずかかる」
という意味ではありません。
売却価格より取得費などの方が高ければ、利益が発生せず、税金がかからないこともあります。
取得費が分かる資料は大切です
税金を計算する際は、
- 売買契約書
- 建築請負契約書
- 仲介手数料などの資料
が非常に重要になります。
もし契約書が見つからない場合は、取得費を十分に証明できず、税額が高くなってしまう可能性があります。
相続した不動産を売却する予定がある場合は、まず契約書などの資料が残っていないか確認しましょう。
まとめ
相続した古い住宅を売却する際は、
- ✔ 旧耐震住宅か確認する
- ✔ 建物を取り壊すか耐震改修するか検討する
- ✔ 売却期限を確認する
- ✔ 契約書など取得費の資料を探す
これらを事前に確認することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
相続した不動産の売却や空き家に関するご相談は、お気軽にご相談ください。
